新年度は新しく始めたくなる、そのために大切な一枚。
みなさん、こんにちは。
20代女性柔道整復師しばすちゃんです。
新年度が近づくにつれて
外の空気も暖かくなり、足取りも軽くなり、街に人が多くなる季節です。
新年度になって、
身体も気持ちも、スイッチを入れ替える!
という方も少なくないのではないでしょうか。
接骨院業界では
新年度から【開業】しようと考える方も出てくるかと思います。
そんな時に大切になるのは
【開設届】です。
私は大手接骨院グループに所属していたのもあり
開設届関連は全く触れてきませんでした。
ですが自分の院ってなると
開設届は目を背けられません。
しかも間違えると申請できなくなったり…
そこはシビアです。
開設届の申請の流れを先に知っておくことで
不安要素もストレスも少なく取り組めるのではないのでしょうか?
全国統合医療協会では開設届のサポートまでしております。
新年度になるまでに確認してみましょう。
そもそも開設届とは?
治療院などの開設届は
医療機関を開設する際に各自治体の保険所に提出する書類のこと。
開設届が受理された時点で医療機関としての営業が可能。
開設届の目的
保健所に開設届を届出するのは、施術所が構造設備基準を満たしている事の確認と、その施術所に従事する柔道整復師を登録することが主な目的。
届け出の際申請に必要な添付書類は
・保険所に提出する添付書類
・必要書類
・付近の地図
・平面図
・柔道整復師免許の写し
※この中に、健康保険を取り扱う旨の申請書はありません
保健所では、健康保険を取り扱う施術所か実費施術で運営されるかの周知は必要ありません。
開設に伴う保健所と地方厚生局の関係について
地方厚生局は受領委任の取り扱いに関しては、
すでに開業している施術所が外傷性のケガの保険適用(療養費)に対しての受領委任契約の申請を承諾する機関。
申請時に添付書類として
保健所で発行される開設届の控えが必須。
開設届の流れ
保健所の開設届は、開設後10日以内に提出すること。
健康保険を取り扱う場合、そうではない場合でスケジュールが違う。
☆健康保険を取り扱う場合
【申請日当日から】
※健康保険の承諾(受領委任の取扱)は「開設届」を添えて
地方厚生局へ申請。
☆健康保険を取扱わない場合
【申請から10日までに提出】
詳しくはこちらを先に確認することをお勧め。
【トラブル事例】
開設届を出しておけば安心、っていうこともない。
何を始めるにも、トラブルはつきもの。
こういうトラブルが起きたそう。
…
【開院日 4月1日】
・状況
保険所から「開設後10日以内に届出してください」と言われた。
開業後は忙しく8日に保健所に届出を行い
同日に厚生局に受領委任の申請をした。
厚生局は、「本日より健康保険が取り扱えます」と説明した。
・結論
4月1日から7日まだは保険請求できないため、健康保険が取り扱えない。
実費施術となる。
遡って受領委任の請求はできない。
・トラブルの原因
保健所と地方厚生局の役割が異なるため、管轄がちがうから。
同じく保健所へ届出をする飲食店は事前申請になる。
(こちらと混同される方も多い)
参考コラム
https://zenkoku-iryo.com/column/opening/establishment_notification/
いかがでしょうか?
正直開業を視野に入れてなくて、雇用で働くってなると
書類関係は触れる機会はないと思います。
触れる機会がないというと
知る機会もないというのも事実です。
何か調べるとき
今はすぐに調べられる時代ではありますが、
逆に情報過多で何を信じていいかわからなくなる、というのもあります。
そういう時は、いろんなサイトを見ない方が良い、と私は思います。
気軽に相談ができる、味方でいてくれるところに
自身の不安要素を吐き出す、そんな場所を作るのも開業するための一つの準備だと思います。
1人で抱え込む時間が勿体無い、1人で悩まないでください。
全国統合医療協会はみなさんの味方です。
最後に
全国統合医療協会ってどんな会社?
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