憲法草案〜第8(7)章 財政〜租税法律主義、国債

現行憲法の租税法律主義、国債

第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十四条が、租税法律主義を定めています。
新しい税金を作ったり、税率を変更するときは、国会による法律の制定または改正が必要です。
内閣(行政)が勝手に税率を変えてはいけないと言っています。
第八十五条は、国債を発行する時は、国会の議決が必要と言っています。

自民党(2012年)草案の租税法律主義、国債

第八十四条(租税法律主義)
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
第八十五条(国費の支出及び国の債務負担)
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

特に変わりません。

独自草案の租税法律主義、国債

第百条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
これには、社会保障徴収額及び支給額も含める。
第百一条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
独自通貨を発行でき、他国との通貨を自由市場を通し交換していることから、債務は種々の経済指標に基づき決定され、将来世代に渡り国民が福利を享受しなければならない。

第百条では、前段は租税法律主義ですので変わりませんが、後段で「社会保障徴収額及び支給額」も法律によることを明記しました。
政令等で行政が変えられないようにしました。
第百一条では、「独自通貨を発行できることから、債務は種々の経済指標に基づき決定され、将来世代に渡り国民が福利を享受しなければならない。」を追加しました。
まず、「独自通貨を発行できることから、」とすることで、将来グローバル化がどうの言う人達によって「通貨発行権」を手放すことが出来ないようにしました。
「他国との通貨を自由市場を通し交換していること」とすることで、変動相場制の維持を求めています。
「種々の経済指標に基づき決定」とは、本来当然のことですが、景気が悪い(デフレ)のに増税する(社会保障費を含めた国民負担が増える)ことが起きています。
これは戒めなければなりません。
「将来世代に渡り国民が福利を享受しなければならない。」とは、水道を例にすると、政府のプライマリーバランスが悪いから(お金がないから)と言って水道工事を行わず(行えず)、水質の悪化した状態・状況を将来世代(子供・孫世代)に渡すことが、国民が福利を享受していると言えるか?ということです。
水道工事を行わないということは、現世代では仕事が減った(収入が減った)ことになります。
また、将来世代では、水質の悪い水を使わなければならなくなります。更に親世代から受け取る(贈与される)お金が減ります。
これでは、国民が福利を享受していないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?