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訪問介護事業所の業務説明書4(毎月発生業務 アセスメント作成)

訪問介護事業所での毎月発生する業務のアセスメント作成を見ていきましょう。
この記事から見た方は、よろしければ初めからもご参照ください。

目的

訪問介護事業所側のアセスメントを作成します。
(居宅介護支援事業所側のアセスメントとは別のもの。)

詳細

居宅側のアセスメント同様、決まった様式は存在しないため、独自の様式を使っている事業所が多い。
同法人の居宅介護支援事業所、訪問介護事業所であっても、様式は別となっている。

備考・留意事項

居宅介護支援事業所用アセスメントと訪問介護事業所用アセスメントでは重複する項目が多数存在する。
同法人の場合、エクセルVBAなどにより転記作業を効率化出来る余地あり。

居宅介護支援所のケアマネジャー(以降「ケアマネ」)はアセスメントを行っていますが、訪問介護事業所のサービス責任者(以降「サ責」)もアセスメントを行う必要があります。

この部分、私は長らく誤解していました。つまり、ケアマネがアセスメントを行って、それに基づき訪問介護事業所へのサービス提供を依頼しているのだから、再度サ責がアセスメントする必要はない と思っていましたが、これは間違いで、訪問介護事業所(サービス事業所)もアセスメントを行います。

様式について

居宅側と違い、様式はほぼ独自となっています。

居宅側であれば、例えば以下のような様式が存在します。
・インターライ
・MDS-HC
・全社協
・R4
・独自

キャプチャ

「(主として介護支援専門員による) アセスメントについて」から引用。
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&q=http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000180925_5.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjB3LqE8c_zAhWiIaYKHW_wAtsQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2tWvWXzK115RrUBJjA7gxq

厚生労働省としては、様式は決めずに以下の「課題分析標準項目」23項目を尋ねるべきとしています。

キャプチャ2

キャプチャ3

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日 老企第29号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の別紙4の別添 から引用。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/46655/1/kadaibunsekihyozyunkomokuto.pdf?20180409091828

様式が独自だとシステム化できません

請求ソフトベンダーが事業所1つ1つのカスタマイズをすることは現実的ではないので、この部分はエクセルなどで作成している事業所がほとんどとなっています。

ただ、独自といってもそれぞれの事業所が一から考えて作っているわけではなく、他事業所で使われているものなどを改変していることがほとんどのようです。

ある程度の可変項目の余地を含めた標準様式をいくつか決めれば良いのになと個人的にはずっと思っていますが、おそらく国が強制しないといつまでたっても変わらない可能性が高いです。

様式を標準化すれば、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様について」ももっと早く発出されてたのにと思います。

次は、訪問介護計画書作成を見ていきましょう。


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