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副業の会社バレを防ぐには?バレたらどうする?判例や日頃の行動についてサトル考察

どうも、副業リーマンサトルです。

コロナウイルスの感染拡大に伴う自粛や、企業の副業解禁により、最近は世間の副業熱が高まっているように感じます。

とはいえ殆どの企業では、副業を大っぴらに許可してはおらず、副業を禁じてさえいる企業も多い印象です。

会社で許可されていたとしても、副業していることは出来るだけ隠しておきたいですよね。副業するってことは、常に会社にばれる可能性を秘めています。これが不安で取り組めない人も多いでしょう。

そんなわけで本記事では、副業の会社バレを防ぐ方法や、最悪バレた場合の対処(サトルの考え)を整理したいと思います。

闇雲に不安を抱えるのでなく、その不安を可視化して、最悪な事態が発生した場合まで整理しておけば迷うことなく先に進めます。

このあたりサトルの考え方含めてお伝えしたいと考えています。無料記事なのでご安心ください。

あくまで私個人の考察も含んでいます。鵜呑みにせず、よく考えてくださいね。

1.副業がバレる原因

副業していることが会社に発覚する原因は大きく分けて以下3つです。

①住民税でバレる
②社会保険でバレる
③同僚からのリークでバレる

ひとつずつ掘り下げていきましょう。

①住民税でバレる

住民税は、自身が住む自治体に収める税金であり、所得に応じて(所得の約10%)、次年に支払うものです。

会社員の場合、住民税は会社が我々の給与から天引きして自治体に支払ってくれています。これを特別徴収といいます。

当たり前ですが、副業で利益があるとその分も住民税が必要となります。
例えば、会社員年収500万・副業年収300万の場合、合計800万円に対して住民税が課せられます。

住民税額が決まると、自治体から会社に対して「住民税額決定通知書」が届くため、ここで住民税額を確認した会社の給与担当が「おや、年収500万なのに住民税が高いぞ」と気付くわけです。

住民税が会社からの天引き(特別徴収)である限り、勘のいい給与担当ならすぐ違和感に気付くわけです。

ですが、これは確定申告時に回避することができます。

確定申告書にて、住民税の支払いを自分で納付(普通徴収)にすればOKです。これにより副業分の利益が除かれて、住民税額が会社に通知されるため、住民税から会社にバレることがなくなります。

(引用元:http://blog.kimutax.com/Side-business-comes-out)

ただ、これも盲目的に信じてはダメです。

自治体によっては、事務負荷の軽減のために普通徴収を受け付けていなかったり、自治体の担当者のミスで副業分を含んだ住民税が通知される危険もあります。

まずは自治体に普通徴収が可能か確認すること。続いて、確定申告後に自治体の住民税担当課に連絡し「普通徴収よろしくね」と釘をさせば担当ミスのリスクも軽減されます。

上記の確認で、普通徴収が不可能な自治体であれば、最初から法人を設立して役員報酬ゼロでやっていくのも手かと思います。

法人化については、別の無料noteを参考にしてください。

https://note.com/fukugyo_satoru/n/n2010b69df841

②社会保険でバレる

社会保険も会社が給与から天引きしているものです。これは、給与に応じて支払うものなので、自分で事業を行っている個人事業主であれば気にしなくてよいのですが、本業の他に副業先(会社)がある場合は注意です。

副業先で給与が支払われる以上、給与額が低額でない限り(基準は自身でご確認ください)は、副業先からも社会保険の支払いが必要となります。

副業先で社会保険の支払いが発生する場合、社会保険に関する通知等が本業にも届くため、ここで本業の会社にバレます。

副業法人を立てた場合でも、役員報酬を自分に支払っている場合は、全く同じことが発生します。回避策としては、役員報酬をゼロにして、副業法人を畳むときに退職金や配当等の形で受け取る等が良いと思います。

③同僚からのリークでバレる

最もダメなバレ方ですね。稼いで調子に乗って同僚に話してしまい、嫉妬を買って人事に通報されるケースです。

副業していることを話すのは、家族内か親しい友人のみに止めておき、絶対に同僚には話さないようにしましょう。

会社では完全に別人になること。めちゃめちゃ大事です

サトルは会社では完全に別人です。腹を割って話せる同僚にも絶対に副業の話はしません。

2.そもそも副業って禁止なの?

公務員は副業が法律で禁じられています(これも変ですが)が、会社員の副業を禁じる法律はありません。

なのに、会社のルール(就業規則)で副業に対して以下の記載がある会社が多いと思います。

・(当社の許可なく)他の会社に属すること又は自らの事業を営むことを禁ずる。
・上記に反した場合は、懲戒解雇に処する。

許可を得ればOK的な記載もありますが、実質禁止されているようなものです。極端な話、このような就業規則を作ることが違法(違憲)です。

日本国憲法第22条第1項
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」

われら会社員が就業時間外に何を行おうが、本来会社は口を出す権利はないんですよね。

ただし、条文にある通り「公共の福祉」(社会全体の共通の利益)が争点となり、以下に該当する場合は、副業禁止が合理的とされています。

①本業への労務提供に支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③本業の会社が不利益を被る場合
④本業の会社の信用・信頼を損なう場合

例えば競合他社に雇用されるとか、会社の看板を使って事業をするとか、副業で働きすぎて本業が疎かになるとか、明らかにアウトなやつですね。

また、厚生労働省が発出した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」にも、上記①~④を除き、会社が副業を禁止することを良しとしない書き方がなされています。

以下はガイドラインからの引用です。全体を読むと納得感のある資料ですので一読するとよいですね。

3.会社と社員が争った判例(労働者が敗訴)

実際に副業を理由に懲戒解雇となった場合に、法廷闘争にもつれ込んだ事例を調べてみました。会社と争うのは、会社が社員を解雇する権利「解雇権」の濫用を訴える形となります。

まずは悪いほうからいきましょう…社員が負けた判例から。

ケース1.小川建設事件(判例の詳細はこちら

この判例を見ると、副業自体が会社との信用を壊すと評価されていますが、この判決の主は、副業の勤務時間が長く、疲労蓄積的に本業への労務提供にに影響しかねないと判断されたからだと思われます。同じような判例は「永大産業事件」。

ケース2. 東京貨物社事件(判例の詳細はこちら

本業の看板や実績を引っ提げて、競合業務を行っていたのですから、この場合の解雇は妥当と判断されてもおかしくないですね。同じような判例は「ナショナルシューズ事件」「橋元運輸事件」。

ケース3.合資会社阿部タクシー事件(判例の詳細はこちら

上記の場合、解雇になるまで欠勤せずまじめに働いていたらどうなっていたのか。もしかすると解雇が無効とされていたかもしれません。

ここまで、労働者側が敗訴した事例を挙げてみました。判例を見るとやはり以下の①~④に該当するものでしたね。


①本業への労務提供に支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③本業の会社が不利益を被る場合
④本業の会社の信用・信頼を損なう場合


4.会社と社員が争った判例(労働者が勝訴)

今度は労働者側が勝訴した事例を紹介します。

ケース1. 国際タクシー事件(判例の詳細はこちら

先ほどの労働者が敗訴した事例と照らし合わせると、副業(二重雇用)自体は会社との信用関係を破壊するものであるが、それを以て即時解雇は重たすぎるとの評価のようです。

会社側によほどの迷惑をかけない限り、副業を以て即解雇するのは解雇権の濫用にあたるようですね。

ケース2.東京都私立大学教授事件(判例の詳細はこちら

ケース1と同じですね。就業規則に形式的には違反するが、本業に格別の支障をきたさないとの判断から、解雇を不当しています。

この判決の興味深いところは、解雇が無効となり地位が復活するとともに、解雇されてから判決が出るまでの給与・ボーナスとそれらの遅延金。更に解雇権濫用という不法行為に対する慰謝料まで認められていることですね。

他にも事例がありますが、どれも同じようなので割愛します。

5.判例を鑑みてどう副業と向き合うか

判例の紹介により、自身の本業・生活態度をどうすべきか見えてきたかと思います。


①本業への労務提供に支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③本業の会社が不利益を被る場合
④本業の会社の信用・信頼を損なう場合


何度も出しますが、上記に該当しないようにすることですね。我ら副業せどらーのNG行動は…

・遅刻しない・本業中に居眠りしない
・長時間作業し過ぎない(雇われてないから誰も証明できませんが…)
・本業の取引先を使わない
・営業での外回り中に仕入等を行わない
・会社PCで副業の作業を行わない
・同僚に副業を紹介、教えない

当たり前の内容も書いてますが、この辺りですかね。

とにかく会社の業務・秩序に影響を与えているよう見られないことです。会社と副業は完全に切り離し、本業は真面目に行うことが大事です。

【サトルの場合】
・無遅刻、無欠勤
・面倒事も引き受け、上司も立てる
・人事評価はトップクラス
・本業の近くにシェアオフィスを借りて、平日の作業場はそこと家だけ

6.バレたらどうする?

私の本業が副業を禁止しているかは触れませんが、もし禁止されている会社でバレた場合、私ならどうするか整理します。

まずは、スライディング土下座です(笑)

就業規則を破ったのは事実なので誠実に謝罪します。そのうえで、副業を許可して貰えないか確認をします。

ここで副業NGと言われたら、素直に引いて副業やめる宣言をします。

何らかの形で再起を狙うかもしれませんが、今の私には家族があり、資産も十分とは言えないため本業収入は捨てられません。

バレた時点で査定に×が付くため出世も無いでしょうし、のんびりと会社員をしながら家族と楽しく過ごします。

ちなみに、もし総資産1億ぐらいあれば、憲法や判例を盾にして、今後も副業をできるよう戦います。1億もあれば余程怖いものがないので、ネタにもなりますし戦いましょうとも。

そして、、、

万が一副業を理由に懲戒解雇になった場合、法廷で戦うのはやむ無しですね。

前述の通り、会社への労務提供や会社秩序の維持に格別支障がない限りは、その行為を禁止する会社側の違法(違憲)です。

解雇の撤回と慰謝料を求めて戦います。実は私、ここまで想定して普段の勤め人をしています。

副業を会社が禁じるのは、本業に注力して成果を挙げてほしいからであり、私が経営者なら社員の副業に良い思いはしないと思います。

でも私は遅刻・欠勤は一度もないし、職場の面倒事も引き受けるし、上司も立てます。推奨された資格もすぐ取りました。おかげで査定は常にトップクラスです。

なんなら周りから社畜と思われているぐらい、忠実な社員になっています。

この社員を会社は解雇するでしょうか。勤務態度や査定を鑑みると、副業が本業に悪い影響をもたらしておらず、解雇理由に合理性が無いことになります。

サトルは最悪な社員でしょうか?でも仕事中はかなり会社に尽くしていまよ。生活残業なんぞ言語道断ですし。

7.まとめ

いかがでしたか?

副業マンは本業を馬鹿にする傾向にありますが、安定的な給与が得られる本業があるからこそ副業に挑戦できています。

既に副業をやってる方は気付いてると思いますが、社員に毎月安定的な給与を払うことはめちゃめちゃ大変です。この事実に感謝しつつ、身の振り方を考えてみてください。

では、本記事は以上となります。

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