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相談 内定辞退がありました。損害賠償 をすることはできますか?
応え 残念ながら、原則出来ない Σ( ̄ロ ̄|||) と考えて下さい。内定辞退をされにくい体制を考えましょう。

会社経営をしていると、一度や二度、こんなことありますよね。「内定」を出したことにより、社員募集をストップする訳ですから、「えーっ」ってなりますよね Σ( ̄ロ ̄|||)

なら、損害賠償を起こしたいという気持ち分かります。そのお気持ち、激しく同意します!賛同いたします。でも、そうはいっても内定辞退で損害賠償は難しいなぁというところです。

内定辞退の損賠賠償を、難しーい法律に照らし合わせると、労基法16条(賠償予定の禁止)、民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)が関わってきす。

そのどちらも内定辞退の損害賠償を肯定する(認める)ものではありません。


そもそも内定は、「労働契約のスタート」とみることが出来ます。
実際の勤務開始は内定時よりも後にありますが、通常の労働契約とそう大きく変わるものではありません。

例えば内定3月1日、勤務開始4月1日みたいな感じです。

新卒の場合はもっと早い時期に内定が出るとは思いますが、ここでは中途採用を想定しますね。

通常の労働契約も入社1か月後に「辞めます」と言ったら、損害賠償ができるということにはなりません。労働者の権利として「辞める」のは自由だからです。

例えば、対象者の方が入社するにあたって、事情、経緯により会社をバリアフリー化するなど大工事でもしたら、損害賠償が一部認められる可能性があるかもしれません。

内定辞退の予防策として「承諾書を出してもらう」、入社「3か月前」「1か月前」「2週間前」など、定期に意思確認をしておくのが有効なようですよ。

内定辞退、ホント困りますよね。人事計画が根底から覆されてしまいますからね。やっぱり激しく同意します。。。

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