刑事事件と示談⑨ 少年事件
本日も刑事事件と示談について書いていきます。
今回は少年事件と示談についてです。
今までの記事では成人事件を前提にまとめてきました。
この記事では少年事件に絞って、ご説明します。
1 少年事件とは
少年とは20歳に満たない人を指します。
少年事件の詳しい流れについては、別の記事でまとめる予定です。
今回は通常の少年事件を前提としてください。
特殊な場合(逆送や特定少年といった場合)については、また後日ご説明します。
少年事件の例は、以下のとおりです。
①15歳の男の子が同級生を殴り、怪我をさせる。
②16歳の女の子がコンビニで万引きをする。
このような場合、最終的に家庭裁判所が事件の対応をします。
そして、少年審判が開かれることがあります。
少年審判は、成人の刑事裁判と異なり、傍聴人がいません。非公開の手続です。
2 少年事件と示談
少年事件は、警察や検察官による捜査を終えた後、家庭裁判所に送られます。
今までの記事で述べてきたとおり、成人事件では「示談により不起訴」となる場合があります。
しかし、少年事件は成人事件と流れが違うのです。
少年審判を見越して、示談交渉を進めていくこととなります。
3 「示談ができれば処分が軽くなる」というものでもない
たしかに示談が成立していれば、少年審判にて有利な事情とされます。
しかし、より大切なことは、「示談交渉を踏まえて少年がどのように反省を深めたか」です。
少年事件では、成人事件に比べて、より本人の反省が重要です(当然ですが、成人事件でも、本人の反省は重要です)。
そのため、示談ができたとして、成立した示談を踏まえて、本人がどのように反省を深めるかが重要です。
例えば、示談交渉の経過で、弁護士が被害者の方からいただいたお言葉を少年に伝え、少年の反省を深めることが考えられます。
4 示談が成立しなかった場合
示談が成立しなかったとしても、示談交渉の経過を踏まえて、少年の反省を深めることが重要です。
また、被害者の方が示談交渉を最初から拒否した場合、「なぜ拒否されたのか」を少年に考えてもらうことが大切です。
示談の成否にかかわらず、少年の反省を促すことが重要です。
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