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刑事事件と示談③ 示談金・被害弁償

 本日も刑事事件と示談について説明していきます。
 今回は示談金です。

1 示談金の額はどのように決まるのか

 まず、示談金の額がどのように決まるかです。
 結論から申しますと、当事者双方の話し合いで決まります。
 事件の種類によって、相場はあります。しかしながら、「相場内でなければ、示談ができない」というものではありません。
 当事者双方が納得するのであれば、相場よりも高額の示談金となることもあります。同じように、相場よりも低額の示談金となることもあります。

2 示談金の額を決める要素

 示談金の額は、さまざまな要素によって決まります。
 以下に主な要素を上げます。

①事件の内容
②被害者の方の処罰感情の程度
③加害者の方の社会的地位 

 例えば、事件の内容が悪質であるほど、示談金が高額になりやすいです。
 また、被害者の方の処罰感情が強いほど、示談金が高額になりやすいです。
 さまざまな要素を踏まえて、示談金の額が決まります。

3 示談金の項目を設けないこともある

 示談をする場合、基本的に示談金の項目を設けます。
 もっとも、示談金の項目を設けない場合もあります。
 被害者の方が謝罪や接触禁止といった他の項目に重点を置く場合です。
 具体的な交渉経過を踏まえて、柔軟な対応をする必要があります。

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