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刑事事件と示談⑩ 示談がまとまらなかった場合

 本日は刑事事件と示談について記事を追加します。
 示談がまとまらなかった場合についてです。

1 示談がまとまらないこともある

 被害者の方がいる事件の場合、示談が弁護活動のメインとなります。
 しかしながら、示談交渉を始めたからと言って、必ず示談が成立するとは限りません。 
 示談がまとまらない場合として、以下のようなケースが考えられます。

①被害者の方が連絡先の提供を断った場合。
②示談交渉が始まったものの、条件の調整ができなかった場合。
 
 このように示談がまとまらなかった場合、別の対応を考える必要があります。

2 贖罪(ショクザイ)寄付

 贖罪寄付という制度があります。
 贖罪寄付とは公的な団体にお金を寄付する行為です。
 贖罪寄付をすることで反省の意思を示します。
 寄付先の例としては、弁護士会や犯罪被害者支援の団体などがあります。
 なお、贖罪寄付の効果は限定的に捉えておくべきです。示談に比べると、その効果は限定的です。

3 示談交渉経過の報告書

 示談が成立しなかったとしても、その交渉経過を文章にまとめることがあります。
 交渉の経過を踏まえ、本人の反省を促すことにもつながります。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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