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刑事裁判⑨ 判決言渡し

 本日も刑事裁判について書いていきます。
 今回のテーマは判決言渡しです。

1 刑事裁判のスケジュール感

 刑事裁判のスケジュール感ですが、事件によって異なります。
 以下では、裁判の対象となる事件が1つであり、かつ争いがない場合(罪を認めている事件)を想定して、ご説明します。
 あくまで一例です。
 
①起訴されてから1か月半から2か月後ほどを目安に1回目の裁判の日程が決まる。
②1回目の裁判が開かれる(所要時間は1時間から1時間半程度)。
③1回目の裁判から2週間後ほどを目安に判決言渡し日が決まる。
④判決言渡し(所要時間は10分間程度)

 判決の言渡しは1回目の裁判の中で行われることもあります。必ず別日に判決言渡しがされるとは限りません。
 また、事件が複数であったり、争いのある事件の場合、裁判の時間がかかりやすいです。より多くの回数の裁判が開かれることになります。
 各裁判の間隔ですが、1か月ほどとされることが多いです。

2 判決の種類

 判決にはいくつか種類があります。
 以下では代表的なものをご紹介します。
 まず、無罪判決です。この場合、当然ながら刑罰は科せられません。
 一方、有罪判決の場合、刑罰が科せられます。
 刑罰にはいくつか種類があります。
 罰金刑や懲役刑、禁錮刑などがあります。なお、懲役刑・禁錮刑は拘禁刑に今後統一される予定です。

3 実刑か執行猶予か

 実刑か執行猶予かという区別があります。
 実刑の場合、直ちに刑罰が執行されます。例えば、判決後、直ちに刑務所に収容されるような場合です。
 一方、執行猶予の場合、その名の通り、刑の執行が一定期間猶予されます。例えば、「懲役1年、執行猶予3年」の場合、判決が確定してから3年間、問題がなければ刑務所に収容されないといったものです。
 争いのない事件(罪を認めている事件)の裁判では執行猶予を目指すことが多いです。

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