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刑事事件と示談④ 示談金の支払い

 今回も刑事事件の示談について説明します。
 この記事では、示談金の支払いについて書いていきます。

1 基本的には一括払い

 一括払いとすることが一般的です。
 示談金には、謝罪の気持ちを示すという意味合いがあります。
 そのため、誠意を示すという意味で一括払いが望ましいです。

2 分割払いとすることもある

 もちろん、分割払いとすることもあります。
 一括払いの準備が困難な場合もあるためです。
 このような場合には、最初に大きい額を支払い、その後に分割払いとすることもあります。
 具体例を示します。
 示談金の合計額が100万円とします。
 最初に50万円を支払い、残りの50万円を月10万円ずつの支払いとす るという場合です。

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4 お気軽にご相談ください

 示談金の支払い方も、個別の事件によって、適切な対応が異なります。
 ご不安な方は、弊所までご連絡ください。
 初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士 福地海斗
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 電話:03-6202-7636