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刑事裁判⑤ 情状証人

 本日も刑事裁判について書いていきます。
 今回のテーマは情状証人です。


1 情状証人とは?

 情状証人とは被告人に有利な情状を証言する人です。
 証言する内容の例は以下のとおりです。

①被告人との関係性(家族など)
②事件に対する証人の理解
③裁判までの被告人の状況
④今後の監督

 以上のような内容を情状証人は答えていきます。

2 情状証人への尋問がどのように進むのか

 情状証人への尋問ですが、以下のように進みます。

①証人の本人確認

②真実を述べる旨の宣誓

③裁判官から偽証罪の説明

④弁護士からの質問

⑤検察官からの質問

⑥裁判官からの質問

 このように弁護士・検察官・裁判官からの質問に答える形式で、情状証人は法廷で話します。
 「情状証人があらかじめ作った文章を読み上げる」わけではありません。
 また、検察官からの質問後に弁護士が改めて質問をすることもあります。
 検察官・裁判官からの質問がない場合もあります。
 具体的な流れは事件によって異なることがあります。

3 情状証人の例

 情状証人の代表例は、被告人の両親や配偶者です。
 もっとも、「家族でないといけない」というものではありません。
 例えば、職場の方や友人の方でも可能です。
 あくまで被告人の更生をサポートできるかどうかが重要です。

4 裁判前の打ち合わせ

 情状証人となる方は、担当している弁護士と事前に打ち合わせをすることをおすすめします。
 法廷は特殊な環境なので緊張される方が多いです。
 緊張を和らげるために事前の準備が重要です。
 また、打ち合わせの中で証言内容がより具体的になることがあります。
 ただ、打ち合わせで受け答えを決めたとしても、暗記にこだわらない方が良いかと思います。

5 暗記にこだわらない方がいい

 あまり暗記にこだわってしまうと危険です。
 裁判の実際の流れを踏まえて、弁護士からの質問が変わることがあります。
 この場合に事前の受け答えにこだわってしまうと、質問と回答がかみ合わなくなってしまいます。
 また、法廷で思い出せない場合に無理に思い出そうとすると、非常に動揺してしまうかもしれません。
 以上を踏まえると、「事前の打ち合わせをしつつ、本番での質問をよく聴いて、質問に答えることを意識する」というバランスがよろしいかと思います。

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