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建造物侵入罪の刑事事件③ 示談交渉

 本日も建造物侵入罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 起訴される前に示談が成立すると、不起訴処分になることがあります。
 不起訴となった場合、前科が付きません。
 また、起訴されたとしても、示談により刑事処分が軽減されやすいです。
 そのため、示談は刑事弁護において重要です。

2 不起訴になるとは限らない

 示談が成立すれば必ず不起訴になるとは限りません。
 ご注意ください。
 不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。

・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科・前歴がない場合(初犯)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

3 示談がまとまらないこともある

 示談がまとまらないこともあります。
 被害者の方が最初から示談交渉を断ることがあります。
 また、示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
 ご注意ください。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
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