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痴漢事件① はじめに

 本日から痴漢事件の弁護活動について書いていきます。
 今回の記事は概論です。

1 痴漢とは

 痴漢は性犯罪の1つです。
 各都道府県の条例によって処罰されます。
 電車内での痴漢が例の1つです。

2 強制わいせつ罪との違い

 強制わいせつ罪の場合、罰金刑の定めがありません。
 そのため、強制わいせつ罪は略式手続で終わることがありません。
 一方、東京都の迷惑防止条例を例にしますと、痴漢には罰金刑の定めがあります。
 そのため、痴漢の場合、略式手続で終わることがあります。
 略式手続については以下の記事をお読みください。

3 処分の例

 痴漢事件の処分の例をいくつか挙げていきます。

・不起訴
 示談成立等により不起訴となることがあります。
 不起訴となった場合、前科が付きません。

・罰金
 罰金刑を科されることがあります。
 正式な裁判を経て罰金刑を科されることがありますが、略式手続を経て罰金刑を科されることもあります。
 なお、正式な裁判であっても、略式手続であっても、罰金は前科です。

・執行猶予

・刑務所への収容

4 痴漢事件の弁護活動に関する他の記事はこちらからお読みください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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