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準強制性交等罪の刑事事件③ 示談交渉

 本日も準強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 示談が成立すると、不起訴になることがあります。
 また、起訴されたとしても、示談が刑事処分の軽減につながります。

2 不起訴になるとは限らない

 示談が成立したとしても、不起訴になるとは限りません。
 不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。

・被疑者に前科前歴がない場合(初犯)
・被疑者が容疑を認めている場合
・被害者の方が被疑者の処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族)

3 示談が成立しない場合もある

 示談が成立しないこともあります。
 被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
 また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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