路線バスでの痴漢事件④ 保釈
本日も路線バスでの痴漢事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは
保釈は起訴された後から可能になる身柄解放手段です。
起訴される前は保釈請求をすることができません。
ご注意ください。
2 保釈が認められやすい場合
保釈請求をしても、必ず認められるとは限りません。
保釈請求が認められやすい場合をいくつか挙げます。
・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科・前歴がない場合(初犯)
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族など)
3 保釈金
保釈が許可されただけでは釈放されません。
保釈が許可された後、保釈金を納付することで釈放がされます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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