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自宅での大麻所持事件① はじめに

 本日から自宅での大麻所持の刑事事件について書いていきます。
 今回は概論です。

1 営利目的の有無

 大麻所持は犯罪です。
 営利目的があると、より重くなります。
 以下では営利目的がない場合を前提に書いていきます。

2 示談交渉はありません

 大麻所持の弁護活動ですが、示談交渉はありません。
 特定の被害者がいる犯罪の場合に示談交渉が行われます。
 示談交渉が行われるのは、傷害罪や窃盗罪などです。

3 処分の種類

 大麻所持の場合、以下のような処分が考えられます。
 
①不起訴処分
 「犯人ではない」など否認事件の場合、不起訴となることがあります。
 また、容疑を認めている事件であっても、不起訴となることがあります。 
 しかしながら、大麻所持を認めている事件で不起訴となる可能性は低いです。所持量が極めて微量の場合などに限られます。

②執行猶予
 起訴されると、正式な裁判を受けます。
 正式な裁判を受けた上で執行猶予となることがあります。
 なお、罰金刑の定めがないので、略式手続での処理はありません。
 略式手続については、以下の記事をお読みください。

③刑務所への収容

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