刑事事件と示談① はじめに
「刑事事件と示談」について、今回から複数回に分けて説明していきます。
本日は、刑事事件における示談の意義について、ご説明します。
1 示談とは
刑事事件における示談とは、加害者と被害者の間での合意です。
示談書の主な項目は、以下のとおりです。
①謝罪
②被害弁償(示談金の支払い)
③被害者に今後接触しないことの約束
④刑事処罰に関する被害者の意見(刑事処罰を望まないなど)
上記の項目は、あくまで一例です。他の項目を設けていけないというものではありません。事件ごとに内容が変わります。
事件の当事者の要望など、具体的な示談交渉の経過によって、変化します。
2 示談が成立した場合
示談が成立すると、示談書を警察・検察官・裁判官に提出することになります。提出先は、事件の状況によって異なります。
示談が成立した場合、加害者の方に以下のメリットがあります。
①逮捕・勾留がされている場合、早期に釈放されることがある。
②不起訴(前科がつかない)といった、最終的な刑事処分が軽くなることがある。
この点で注意するべきことがあります。「示談が成立したからと言って、すぐに釈放されるとは限らない」、「示談が成立したからと言って、不起訴になるとは限らない」ということです。
具体的な事件ごとに示談の効果は異なります。担当している弁護士とよくご相談されることが重要です。
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4 ご不安な場合は
本日は、刑事事件における示談について、概略をご説明しました。
ご不安な点がある方は、弁護士法人福地海斗法律事務所にご連絡ください。初回法律相談のみのご利用も可能です。
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