準強制わいせつ罪の刑事事件③ 示談交渉
本日も準強制わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは示談交渉です。
1 示談の位置づけ
示談が成立すると、不起訴になることがあります。
不起訴になった場合、前科が付きません。
また、起訴されたとしても、示談が成立していた場合、最終的な処分の軽減が期待できます。
2 不起訴になるとは限らない
示談が成立しても、不起訴になるとは限りません。
起訴されることもあります。
ご注意ください。
3 示談がまとまらないこともある
示談がまとまらないこともあります。
被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
また、示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
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6 ご不安な方はお問い合わせください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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