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刑事事件と示談⑤ 接触禁止

 今回も刑事事件と示談について書いていきます。
 この記事では、接触禁止の約束について、ご説明します。

1 接触禁止とは

 示談において、加害者が被害者に今後接触しないと約束することがあります。
 接触禁止の約束です。
 この誓約により、被害者の方としては、一定の安心を得られるかと思います。
 加害者による接触を防止できるからです。

2 具体的な内容

 接触禁止を約束するとして、どのように定めるのかが問題となります。
 定め方はさまざまです。
 基本的に「今後一切接触しない」旨の誓約をします。
 この誓約のみの場合もありますが、いくつか条件を追加することもあります。
 以下に例を挙げます。

・立ち入り禁止の区域を明示する。
・接触した場合の違約金を定める。

 このように定め方はさまざまです。
 具体的な事件によって異なります。

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4 お気軽にご相談ください

 今回も刑事事件と示談について書きました。
 事件によって適切な対応が異なります。
 ご不安な方は弊所までご連絡ください。
 初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士 福地海斗
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