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刑事裁判② 冒頭手続

 本日も刑事裁判について書いていきます。
 今回は冒頭手続についてです。

1 冒頭手続とは?

 冒頭手続とは刑事裁判の最初に取られる手続です。
 冒頭手続では被告人の本人確認や審理の対象の確認などが行われます。
 冒頭手続の流れは以下のとおりです。

①人定質問 
②起訴状朗読
③黙秘権等の説明
④被告人と弁護人による陳述

2 人定質問

 出廷している被告人の本人確認がされます。
 被告人が裁判官からの質問に答える形で行われます。
 具体的には氏名、生年月日、本籍、住所、職業の確認がされます。

3 起訴状朗読

 検察官が起訴状の読み上げをします。
 起訴状の読み上げによって、裁判の対象となる事件の内容確認(いつ、どこで、誰が等)がされます。

4 黙秘権等の説明

 裁判官から被告人に対し、黙秘権等が説明がされます。
 具体的には、以下のような説明です。

①裁判の間、何も答えないこともできる。
②被告人が話した場合、被告人に有利な証拠となりうるが、不利な証拠ともなりうる。
 
 以上の説明を受けてから、被告人が意見を述べます。

5 被告人と弁護人による陳述

 事件についての被告人の意見を述べます。
 争いのない事件であれば、「間違いありません」と述べることが多いです。
 一方、争いのある事件であれば、どのような陳述をするのか詳細な打ち合わせを要します。
 被告人の陳述の後、弁護人も意見を述べます。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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