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刑事裁判⑦ 論告・弁論

 本日も刑事裁判について書いていきます。
 今回のテーマは論告・弁論です。

1 論告・弁論とは?

 裁判の終盤に検察官と弁護士が事件に関する最終意見を述べます。
 検察官の意見が論告、弁護士の意見が弁論です。

2 論告

 論告の内容として、以下の項目が考えられます。

①事件の内容(事件の動機、被害の程度など)
②前科・前歴の有無とその内容
 
 また、事実関係に争いがある場合、その点に関する指摘がメインとなります。
 論告後、求刑がされます。
 求刑とは検察官が主張する本件で科すべき刑罰です。
 例えば、「懲役〇年を求刑します。」といったものです。

3 弁論

 弁論の内容として、以下の項目が考えられます。

①事件の内容(被害の程度、常習性の有無など)
②被告人の反省
③前科・前歴の有無とその内容
④示談の成否とその内容
⑤情状証人による監督
⑥カウンセリングの有無とその内容

 また、事実関係に争いがある場合、その点に関する指摘がメインとなります。
 弁論では弁護士が本件で希望する判決を指摘します。
 例えば、「本件では執行猶予が相当と考えます。」といったものです。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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