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刑事裁判④ 弁護側の証拠調べ(書類)

 本日も刑事裁判について書いていきます。
 今回は弁護側の証拠調べです。

1 弁護側の証拠調べ

 検察官側の証拠調べを終えると、弁護側の証拠調べが行われます。
 弁護側の証拠調べは以下の流れで進みます。

①弁護士による証拠調べ請求
②検察官の意見
③証拠の採否が決まる
④採用された証拠について取調べ

 なお、①の手続に際して冒頭陳述がされることもあります。
 もっとも、通常の刑事裁判において弁護側の冒頭陳述が行われることは稀です。

2 証拠の代表例

 弁護側証拠の代表例は以下のとおりです。
 なお、争いのない事件(罪を認めている事件)を前提とします。

①示談書といった被害者関係の書類
②再犯防止に向けたカウンセリング関係の書類
③家族といった監督者の証人尋問(情状証人といいます。)
 
 以下では①と②について書いていきます。
 情状証人については別の記事にまとめる予定です。

3 示談書(被害者対応)

 裁判までに示談が成立した場合、示談書を提出します。
 また、示談金の送金に関する書類(送金明細など)も提出します。
 一方、示談が成立しなかった場合、示談交渉の経過を弁護士が報告書にまとめて提出することもあります。

4 カウンセリング関係

 裁判までの期間に被告人が再犯防止機関でのカウンセリングを受けることがあります。
 この場合、通った際の明細書などが考えられます。
 このような施設を利用することで、被告人や情状証人の事件に対する理解が深まることが多いです。施設を利用することで情状証人や被告人の法廷での受け答えがより具体的になりえます。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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