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女子トイレを守る会進捗報告と最高裁判決、女湯問題について

2023/07/15

https://www.youtube.com/watch?v=dH3AKCblXWQ

■ 女性の安心安全な生活が脅かされる最高裁判決

私たちは女性と子供の権利を守って下さいと、この様な権利の保護活動をしてきた。LGBT法案は、一応、国民民主党案のすべての国民の安心を留意すると言う、この様な事項を盛り込まれた法案で可決し、6月23日から法案が施行された。

ところが、法案可決から施行までたったの7日しかなかった為、ガイドラインも何も、具体的な所が決まってない状態で法律が先に施行されてしまった。こういった非常に奇妙な事態となった。

多くの方々が予想していた通り、おかしな事が起こっている様な状態だ。
例えば、女湯に男性が、心は女性と主張をして女湯に浸かっていると、すでに報告されている。
今回、最高裁判決でトランスジェンダーの方、性転換をしていなくても心が女性だと言えば、女子トイレを利用する事とが可能と、この様な判決が出ている。

トランスジェンダー職員の女性トイレ利用制限についての最高裁判決。2023年7月11日のNHKニュース。
経済産業省に勤めるトランスジェンダー職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されているのは不当だとして、国を訴えた裁判で、最高裁判所が11日に判決を言い渡した。性的マイノリティの人達の職場環境に関する訴訟で、最高裁が判断を示すのは初めてで、判決は他の公的機関や企業の対応などにも影響を与えるとみられる。

原告のトランスジェンダーの職員が勝った事で、今後どの様に波及するのか非常に問題視されている。こちらの訴訟、2009年に経産省の戸籍上、男性の職員が性同一性障害と診断され、2009年に上司に打ち明けた。そして女性として働きたいと言う風に要望を出した。経産省は他の職員に説明した上で、女性用の休憩室や更衣室の使用を認めた。

ところが女子トイレに関しては、トラブルを避ける為に執務室があるフロアから2階以上離れた所しか利用を認めなかった。この対応を不服とした職員は処遇の改善を勧告する為に人事院に求めた。しかし、2015年に要求を認めないと判定された。裁判ではトイレの使用を制限した経産省の対応に問題はないとした。

人事院の判断が、不当かどうかが争われている状態で、一審では、自認する性別に即した社会生活を送る事は重要な法的利益だとの指摘で、国の対応は違法だと判断し、人事院の判定を取り消した。

ところが二審では、この職員側の主張を退けて、経産省は個々の職員が持つ不安なども合わせて考慮し、適切な職場環境を構築する責任があるとして、この職員側の主張を退けた。この様な経緯があった。

この最高裁判決は、恐ろしい事に今後、女性の未来が安心安全な生活が本当に守られるのか懸念される判断になっている。最終的に最高裁は、この使用を制限する事が違法だとして、最高裁判決で職員が勝訴した。この様な結果になっている。

今までは、心は女性であるかの様に偽って自分はトランスジェンダーなのだと偽っている男性が女性の空間に入って来る事で事故が起こりかねないと話しをしていた。だが今は、生物学的な女性の権利が侵害され始めている。この様に予想通りの展開になっている。

そして経産省の取り組みを見て驚いた。女性用の休憩室、女性専用のお茶を飲む空間は良いと思う。只、更衣室の使用を認めるのはいかがなものか。女子トイレに関しては、人事院の判断に委ねるのは理解出来る。

今後の女子トイレ問題を、どの様に他の職場企業の企業や、公衆トイレの使用についての事で、女性陣が今後、戦っていかなければならない現場になると思われる。


■ 厚労省通達と現場の混乱

公衆浴場に関しては、男女の区別を身体的特徴で判断する様に、厚生労働省からの助言がある。平成12年12月15日まで遡る、厚生労働省の生活衛生局局長が、公衆浴場での衛生管理要領で、概ね7才以上の男女を混浴させない事を局長から通達が出している。

最近、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していた事が6月30日に分かった。トランスジェンダーの女性が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性を持って男女を判断し、断る事を容認する内容である。

厚生労働省としては、公衆浴場での入浴時に男女は心の性ではなく、身体的特徴で配区別する事は法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場を示している。

この根拠が、今年令和五年4月28日に開催された第211回の国会衆議院内閣委員会での答弁で、伊佐副大臣が、議員に対してこの様に回答されている。

憲法14条。いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されております。この趣旨としましては、合理的な理由なしに区別することを禁止する趣旨でございます。つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないと理解をしておりまして、先ほど委員会ご指摘の公衆浴場における入浴者については、男女身体的な性を持って判断する。この取り扱いは風紀の観点から合理的な区別であるふうに考えられております。憲法第14条に照らしても差別に該当しないというふうに考えております。との回答だった。

厚生労働省の公式見解が示されている。ここで、我々女子トイレを守る会は実は終わっていない。私たち水面下で、色々な事を調べて、お互いにディスカッションを続けている。この女湯の取り扱いについて、少し調べて下さった優子さんと言う方がいらっしゃる。

優子さんが、色々な銭湯さんに電話して下さった。すると、やはりこのLGBT法案について良く理解されている方と、まだよく分かっていない様な方達もいる。

この男性と女性の取り扱いについてどうしたら良いのか。非常に難しい所がある様な危機意識を持っているオーナーさんと差別は良くない、男性でも心が女性だと主張されるのであれば、女湯に入れてあげるべきだと言う風にお考えを持っているオーナーさん、そして、今忙しいから良く分からない、LGBTは分かりませんと言うお年をめされたオーナーさんも居る。

この様なパターンに分かれている、厚生労働省の通達で一件落着したと思っている方もいるが、銭湯のオーナーさんは、それぞれそれを知って人、知らない人も居るので、ここから策を練って行かないといけない。

今後、私達の方で銭湯のオーナーさんに対して、この様な厚生労働省の通達が出ていますとお伝えしたい。男女別の身体的特徴で区別するのは合理的な判断であって、差別には該当しませんと言う事をお知らせして行く予定だ。


■ 県、職場によってルールが変わる

厚生労働省の方に女子トイレや公衆浴場など女性専用スペースがどうなるのか、今後どうするつもりなのか、と言う事を茜さんから問い合わせて頂いた。

公衆浴場については、6月23日付の生活衛生課長の名前で、都道府県側に通書を出しているので、厚生労働省では通知通りである。としかお答え出来ませんとの事でした。

この件に関して、どのように取り扱うかは、直接各都道府県に問い合わせて下さいとの事でアメリカと同じだ。アメリカの州によって取り扱いが違ってくる。

私たちは女湯に入る時に、自分が一体どこの県に居るのか、その県が何処までを女性として認めているのか、何処までが女湯に入って良いのか。何処までの事を規定しているか。県によって異なっているとの厚生労働省の回答だ。

一方でトイレ問題は、厚生労働省も管轄が何処か解らない事で悩んでいる。最終的には労働衛生課が管轄ではないかと言われた。労働衛生課の方に茜さんから問い合わせて頂いた所、職場のトイレ設置に関しては管理しているが、それ以外の公衆トイレ、駅のトイレ、商業施設のトイレなどは管轄外だ。

職場のトイレに関しては、男性用女性用別に設置しなければいけない決まりがあるが、それを誰が使うのは、職場ごとにルールで決めてもらう事です、との回答だった。

この職場のトイレに関して男女別にしなければいけないと言う決まりは、実は男女雇用機会均等法の後にできたルールで女性を労働力として動員する時に女性が企業に雇用され会社に行った時に女子トイレがなかったと言う事で女性が怯むと言う事があった。

その為に職場においては、トイレは男女別にしようと言うルールができた。ところが今は、男性は自分が心は女性だと主張すれば、女性としてトイレが利用出来るのか否かとの問題になり始めている。

今回の最高裁判決で経産省の役所という職場では、どうやら性自認が女性であれば、女性用のトイレを利用出来る状態になってしまった。この様な判決ができてしまった事で、今後、この問題が何処まで波及するのかと言うのが問題である。
このトイレの利用に関しては一括管理して取りまとめている部署が存在していない。各省庁、各地方自治体の指針によるものと言う状態の様だ。色々と調べていくと何故、荒川区や渋谷区だけ突然、公園から女子トイレが無くなったのかが見えてくる。

この様な事を区や区長、役所、議会で、指針として出している可能性が高い。その結果、女性としては女性の権利を守る為、女性が安心して生活を送る為には、何処に住むのかを考えなくてはいけない。その様な恐ろしい時代になってしまった。

では、女子更衣室どうなるのだろうか。女子トイレやお風呂は、一括で厚生労働省の生活衛生管理局生活衛生局が見ている。

トイレに関しては、個別に職場は職場で、公園は地方自治体に任せている。では、女子更衣室どうなるのであろうか。今後、問い合わせる予定だ。

そこで、女湯と女子更衣室はセットと言う問題が出てくる。女湯についている女子更衣室は、自称女性が利用出来ない可能性は高くなってくる。

では、学校での女子更衣室はどうなるか。経産省の女子更衣室は男性が利用しても良い事になっている。経産省の女子更衣室に関しては、省庁が管理している。

この女子更衣室の取り扱いも各管轄が、かなり細かく分かれている可能性が非常に高い。その様な事を考えるともう少しこの女子更衣室の辺りの管轄を調べる必要がある。


■ 署名運動の進捗

そして、女子トイレを守る会進捗は、と言う事を時々お問い合わせ頂いています。皆様が、ご心配になられている事もごもっともです。署名が一体どういう扱いになっているのか心配なのも承知している。

実は今、少し受け取って貰えそうな宛が出来始めている。取りまとめをしている最中に私がアメリカに来なければならなくなってしまった。

今、現在ペンディング(保留)状態だ。この女子トイレを守る会の進捗報告をメルマガで配信させて頂こうと思う。宜しければ、説明欄のリンクから女子トイレを守る会進捗報告メルマガの方を、ぜひとも登録して頂ければ、皆様に不定期で時々進捗報告メルマガを配信させて頂く。

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