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「LGBT法のTの定義はなに?」政府公式見解「定義なし」にぶちギレ

2024/02/10

法案から法になったのだが、このLGBT理解増進法において、いったい女子トイレの地位はどうなるのかと、女子トイレを守る会のメンバーが、女子トイレの権利を追求してから半年以上経ち、須藤元気議員が昨年10月後半に国会に請願書を提出した。

しかし、その請願書は審議もされないまま捨てられてしまった。あまりにも女性たちの落胆する姿を見た須藤先生が、国会で質問する質問主意書を出してくださった。

女性用トイレの運用に関する質問主意書
2023年6月にLGBT理解増進法が成立•施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。
本法が成立してからトランスジェンダーを装う「成りすましトランスジェンダー」が身体的な特徴を女性に合わせず、女性浴場や女性用トイレに侵入し、本人は「心は女性です」と言って罪を免れようとするようになった。そういった事件によって、事情をよく知らない人たちの憎悪がトランスジェンダーに向けられるようになり、本当のトランスジェンダーの方たちが、肩身の狭い思いをするようになったという側面がある。
本法成立ごろに、女性浴場は「公衆衛生法」で七歳以上の男女は身体的特徴に沿って別々に利用するように厚生労働省から通知が出たので、外形的な性転換手術を受けていない方は遠慮いただく運用方針が明らかとなった。
問題は、政府から利用に関する通知も指針も出ていない女性用トイレの運用方針が曖昧である点である。日本の女性用トイレは世界的に見ても性犯罪が起こりやすいとの指摘があり、男性よりも身体的に弱い立場の女性と子供たちを性犯罪被害から守るべき対策が積極的にとられている様子はない。特に体の小さな女児は性犯罪被害に遭うことで内臓損傷などの肉体的な損害も大きいところから、一層の配慮が必要だとされる。
ところがトイレは、一つの省庁で一括に管轄されているのではなく、事業所であれば厚生労働省、公衆トイレであれば地方自治体と管轄が分かれている。
公衆浴場のように一括で運用に関する通知を出せるわけではないことは承知しているが、社会的混乱を防ぐために政府ができることがあるはずである。
たとえば、先日、ある公衆トイレで男性が侵入し、それを発見した女性が警察官に相談したところ「LGBT 法が成立してしまったため、本人が男性のようですが、心は女性だとおっしゃるので追い出すことができません」と対応してもらえなかった事例がある。事件化されなかったため報道もされていない状態だが相談を受けた。それをもって内閣府に問い合わせたところ、内閣府から警視庁に対して、「心が女性だとする身体的特徴が男性の方に侵入罪を適用してはならない」という通達や通知は一切出していないにも関わらず、警察は本法を根拠に建物侵入罪の適用ができないと現場で判断を行っていた。
そこで、警視庁に問い合わせたところ、建造物侵入罪に該当するかどうかは、個別の事案の具体的事実関係に基づくため一概に回答することは難しいとのことだが、これらの経緯を踏まえて質問する。

質問一
「政府におけるトランスジェンダーの定義とはなにか。例を挙げると、本人の性自認だけで決定するのか、女装している男性や男装している女性など伝統的に本来の性別とは異なる衣装を着用することを指すのか、医師による性同一性障害の診断が必要なのか、性器摘出と外形的な性転換手術を要するのか。政府見解を示されたい。」

政府の答え
「須藤元気君の質問におけるトランスジェンダーの定義とは何か。御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していない。」

これパンデミック条約と同じだ。トランスジェンダーが何かわからないが、LGBT法案作りましたみたいに、トランスジェンダーの定義はないが、トランスジェンダーを差別してはいけないという。

トランスジェンダーが何かと分からないのに法律を作ったのか。法律を作るときは文言の定義をしなければいけない。その法が適用できるのかの構成要件が必要である。それが無いのである。

質問二
「トランスジェンダーの定義について一度も議論をしなかった我が国の国会議員は大丈夫か。須藤先生の質問、生物学的に男性かつ性自認が男性の方が女装している場合はトランスジェンダーに該当するのか。政府見解を示されたい。」

政府の答え
「一で述べたとおり、御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。」

トランスジェンダーの定義がないのだったらトランスジェンダーを差別することはできないので、この法律は意味がなくなる。

質問三
「憲法第13条によると、個人の幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り保障されるとある。一般的に、「公共の福祉に反しない」とは個人間の権利の調整機能であると理解されている。女性用トイレなどの女性専用空間において、女性や女児とトランスジェンダー当事者との間で権利が対立した際には、政府がどのような「個人の権利」の調整を行えるのか。例えば、女性や女児が「生存権を侵害される」と主張し、トランスジェンダー当事者側が「表現の自由を侵害された」と主張した場合には、どのような権利調整が可能なのか、政府見解を示されたい。」

政府の答え
「お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。」

女性とトランスジェンダーの間の権利が、個人の幸福の追求とぶつかったときはどうするのか。女性が女性専用の女性トイレだと思って入っているところに、定義されてないけれどもトランスジェンダーさんが入ってきたので、「あなた男性器ついていますよね、入らないで」と言うのと、「いや男性器がついているのは私の表現の自由です。しかし心は女性なのです」という人とは、どのように調整するのかと言ったら、分かりませんという。

LGBT 理解増進法を作った人たちが、トランスジェンダーが何か分からないというのだが、理解をしてから法律を作るべきである。

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