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深田萌絵(本名:浅田麻衣子)行政訴訟 平成30年行ウ557 仮差押無効請求事件

平成30年12月13日提訴
平成30年12月21日判決
平成30年行ウ557 仮差押無効請求事件
 原告 浅田麻衣子
 原告 ケントンIОT社 法定代表 董雄 
 原告 有限会社有魂 代表取締役石井達
 原告 T子
 被告 国
 被告 呉思国
 被告 藤井一良
 被告 田中靖士


訴状 
平成30年12月13日
訴訟物の価格15万6927円

請求の趣旨
1 被告国は平成25年ヨ3466号事件をやり直すために当該判決を無効とするとの行政指導を東京地方裁判所民事9部に行うように求める。
2 被告、国は、平成25年ヨ3466号事件における被告田中靖士が三菱UFJ銀行新宿中央支店時代に当該事件と関係ない原告Revatron株式会社の代表取締役浅田麻衣子名義から引き出した金15万6927円について速やかに返済しろと行政指導せよとの判決を求める。
3 被告・藤井一良は平成25年ヨ3466号事件を取下げ、訴訟を提起しなおせとの判決を求める。
4 被告田中靖士は、個人の私欲で引き出した原告団の預金15万6927円を原告団に現金書留で返還せよとの判決を求める。被告は平成25年ヨ3466号の仮差押命令を取消す。
5 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
1 原告浅田麻衣子は、Revatron株式会社の代表清算人であり、原告 有限会社有魂代表取締役石井達はRevatron株式会社の株主であり、原告T子は新法人Revatron株式会社の従業員であり、ケントンIОT社 法定代表董雄は、原告浅田麻衣子のビジネスパートナーであり、原告団はRevatron株式会社が開発する技術の利害関係人である。

2 被告藤井一良は、被告梶原利之と被告呉思国と共謀して、中華人民共和国(以下、中国)における原告らの商業活動を妨害している。原告らが中国で中国移動通集団有限公司(チャイナモバイル)と騰訊控股有限公司(以下、テンセント)と契約を行ったところ、被告藤井一良と被告呉思国がチャイナモバイルに対して「原告らの技術は被告藤井一良が平成25年ヨ3466号事件において強制執行を行い、権利を有してるために当該技術を利用することができない」と主張していることを原告の代理店であるケントンIОT社の法定代表人董雄が発見した(甲1号証ケントンIОТの説明書)。

3 ケントンIОTの親会社は陝西坤同柔性半導体科技であり、本プロジェクトに総額400億元を投資しているため、被告らが共謀して計った妨害工作の被害は甚大である。

4 被告藤井一良は裁判所に対して仮差押えを申請し、被告国が管理監督する裁判所が仮差押えを決定した。しかし、実際は、被告藤井一良は、被告田中靖士と共謀し、被告田中靖士が有する三菱UFJ銀行支店長としての権限を乱用して平成25年11月1日に原告浅田麻衣子が経営する企業Revatron株式会社の預金15万6927円を根拠なく強制執行した(甲2号証決定書面)(甲3号証預金通帳)。

5 被告田中靖士は、平成25年ヨ3466号事件で発行された決定分の「Revatron株式会社代表取締役J氏と原告浅田麻衣子が管理していた「Revatron株式会社代表取締役浅田麻衣子」の預金名義が異なり、名義が一致していないことを理解していた。被告田中靖士は、名義が異なる『Revatron株式会社代表取締役浅田麻衣子の預金』から金15万6927円を引き出す理由がない。そもそも『仮処分差押決定書面』で預金を引き出せば『横領』となる。(甲4号証)

6 平成27年ワ2779号事件において平成28年11月25日に開かれた証人尋問で被告藤井一良は原告のソースコードを保有していると主張している。(甲5号証 2779号の証人尋問の写し)

7 また、国は管轄する東京地方裁判所への監督義務を怠り、第三債務者である東京三菱UFJ銀行が東京地方裁判所が発行した『仮差押え判決』を利用して『強制執行』をさせたことに対して『仮差押え判決を利用して強制執行をおこなってはならない』との行政指導を怠った。

8 チャイナモバイルとテンセントは被告・呉思国が中国国内で類似技術を販売し、原告らの商業活動を妨害してると原告董雄に話した。

9 呉思国はアルファアイティチャイナ(南昌智科技軟件有限公司)の代表者であり、被告藤井一良が経営するアルファアイテー社と取引しており、被告藤井一良と被告呉思国は共謀していることが明らかである。

10 被告藤井一良は仮差押えを商業活動の為に利用し、「Revatron株式会社の知的財産を差し押さえたら、Revatron株式会社の技術は被告藤井一良のものである」と被告呉思国に中国で吹聴してチャイナモバイルとの取引を妨害した。

11 被告藤井一良は、日本政府が雇用したスパイである。被告藤井一良に被告呉思国と共謀させ、被告藤井一良は中国の発展を妨害するために、南昌智科技軟件有限公司の代表呉思国として中国国内で活動しチャイナモバイルやテンセントが5G通信技術を用いたソリューションを展開することを妨害し、原告団に甚大な損害を与えた。

よって、
1 被告国は平成25年ヨ3466号事件をやり直すために当該判決を無効とするとの行政指導を東京地方裁判所民事9部に行うように求める。
2 被告、国は、平成25年ヨ3466号事件における被告田中靖士が三菱UFJ銀行新宿中央支店時代に当該事件と関係ない原告Revatron株式会社の代表取締役浅田麻衣子名義から引き出した金15万6927円について速やかに返済しろと行政指導せよとの判決を求める。
3 被告・藤井一良は平成25年ヨ3466号事件を取下げ、訴訟を提起しなおせとの判決を求める。
4 被告田中靖士は、個人の私欲で引き出した原告団の預金15万6927円を原告団に現金書留で返還せよとの判決を求める。
以上 
 主文
1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

 事実及び理由
1 本件訴えの請求の趣旨及び原因は、別紙「仮差押無効請求事件」と題する訴状の写しに記載されているとおりであり、本件は、被告藤井一良が東京地方裁判所に申し立てた仮差押命令申立事件(同裁判所平成25年ヨ3466号)において、同裁判所が、原告浅田麻衣子が代表清算人を務めるRevatron株式会社(以下「本件会社」という。)の預金を仮に差し押さえる旨の命令(以下、「本件仮差押え命令」という。)をしたことが違法である旨主張する原告らが、➀被告国に対し、本件理差押を無効とするよう、東京地方裁判所に行政指導をすることを命じること、②被告国に対し、被告田中靖士が、本件仮差押命令とは関係のない本件会社の代表取締役浅田麻衣子名義の口座から引き出した15万6927円を原告らに返還するよう、同被告に行政指導することをそれそれ求めるほか、➂本件仮差押命令の取消を求める事案であると解される。なお、後述するとおり、本件訴えが不適法であり、本件訴えに併合して提起することができないものであるから、別個の事件として立件された。
2 そこで検討するに、本件訴えのうち、上記➀及び②はいわゆる非申請型義務付の訴え(行政事件手続き法3条6項1号)、上記➂は処分の取消の訴え(同条2項)であると解されるところ、義務付けの訴え及び処分の取消の訴えの対象となる行為は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(同条2項)、すなわち、その行為によって直接国民の義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁、最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)でなければならない。しかしながら、上記➀及び②の訴えに係る行政指導は、その内容からしても、また、根拠となる法律の規定が見当たらないことからしても、直接国民の経理義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められてているものではないことは明らかであり、義務付けの訴えの対象となる行為ではないというべきである。また、上記➂の訴えに係る仮差押命令は、純然たる司法作用として裁判所が行うもので合って、行政庁による行為でないことが明らかであるし、裁判所の保全命令に対して不服がある場合は、保全異議の申立(民事保全法26条)、保全の取消の申立(同37~39条)等の各種手続き゛設けられているのであるから、当該各手続の対象となることを法は予定していないというべきである。
3 よって、本件訴えはいずれも不適法であり、その不備を補正することができないら、行政訴訟法7條、民事訴訟法140条により、口頭編論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第3部
      裁判長裁判官 古田孝夫 印
         裁判官 西村康夫 印
         裁判官 味元厚二郎 印


参考サイト
証券非行被害者救済ボランティアのブログ
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66166347.html


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