さらば農業 農地の相続放棄 1

就農希望で農地を欲しがる人がいる一方で相続放棄する人もいる。

理由はいろいろあるが、一番は子供は都会に出て戻ってくることもなく、一人暮らしでそのままお亡くなりになるというパターン。

今回は、農地の相続放棄について記載する。

農地を相続放棄するには、相続人となることを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申請を家庭裁判所に行う。

相続放棄するときは、亡くなった人の資産も負債も全てを放棄しなければならない。

農地だけという訳にはいかない。

相続人の全てが相続放棄したとしても管理責任は残るので、自分でできない時は誰かに管理してもらうしかない。

就農希望者がそんな人や状況に巡り会うことはほぼ無いと思う。

さて、管理義務があると言っても、実際には管理できないという場合が多い。

亡くなった方に借金があったりして、それがかなりの額であると、その関係者が家庭栽培所に財産管理人の選定をするように手続きを申請でき、家庭裁判所が財産管理人を指定してくれる。

そうなれば、負債の整理のために農地が売りに出されて誰かが買うことになる。

大抵は、その土地を借りていた人とかその地域の農家が購入する。

ここでうまくすれば、農地を買えるかもしれない。

買い手がつかなければ、国庫に入ることになる。

だが、国はこれを避け、農地を守るため制度を改正した。

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