農家になりっち 農地を借りる1
農業を始めるのには作物を作るために、土地を買うか、借りることになる。
民法には契約自由の原則があるが、農地は特別法の農地法になる。
農地の場合には、農地法第3条が農地の貸借の根拠となる。
農地を借りる側、就農者には、主に3つのことが求められる。
1.農地を借りた後で農地を農地として使うこと。
耕作放棄地にしてはならないってこと。
耕作放棄は草ぼうぼうにするなってこと。
何かしらの作物を作っておけっていうことだ。
2.農地取得後の面積では最低基準を耕作する。
自分の農地が地域の決めた最低面積に達すること。
都道府県では50a(地域で異なる)、北海道で2haだ。
50aは5000平米、約1500坪のことだ。
これだけの土地を草ぼうぼうにもせずに管理できるのか?
3.地域の水利や周りの栽培者に迷惑をかけない。
水路の管理とかに協力するってこと。
周りで有機栽培しているのに農薬類をドリフトさせるなってこともある。
このほかにも色々あるが、農地を農地として周りの迷惑にならないように使うなら、農地の貸借を農業委員会が許可するという仕組みなのだ。
こんな制約を乗り越えるには、好きなことを仕事にするといったことだけではなく、斎藤一人さんがいうように、仕事を楽しくやるという気が前がないといけないだろう。
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