見出し画像

目次の作り方

                            【1482文字】
NOTEを初めて1か月半。
ほかの方の記事を見て、目次が結構、使われているのに気づいては いたものの、どのように作るか関心もありませんでした。
+ メニューの中に目次という項目があって、それを利用するんだろうな・・・・とは思っていましたが、自分の書く記事の程度では目次なんて必要ないだろう!と思っていたからです。

おとといワードで目次の作成を知り合いの人に教える機会があったのですが、NOTEではどういう仕組みかな?と、今度は自分が気になりました。

いろいろやってみて「な~んだワードと同じような手順じゃん!」と、すぐにわかりましたが、目次作成の記事等を検索してみると、あまりNOTE内でもWEBでもないように思われたので、自分で解説動画を作ってみることにしました。
1分以内で作ろうと思いましたが、ショート動画になってしまうので、1分20秒の内容に・・・

中身は大したことはないのですが、それがこちらです。


こんどは目次があったほうが良いような記事にも、挑戦してみたいなと思っています。

以下の文章は、動画で利用したテキストにです。
内容は面白くないので、読む必要はないです💦。

2割特例の制度

2割特例制度の特徴

課税事業者となられた事業者への負担軽減措置として、特例として2023年の10月1日から2026年9月30日まで2割特例制度が利用出来るようになりました。
2割特例というのは売上で受け取った消費税の内、2割分だけを納めればいい!という特別の措置です。
これは今後の確定申告で最大4回、2割特例を利用することが出来ます。
この2割特例は今回からの制度ですが、従来からの簡易課税制度もあります。

簡易課税制度

簡易課税制度の概要

こちらは業種別に定めている「みなし仕入率」を適用し、仕入消費税の計算をすることなく、売上から簡単に仕入税額控除の計算をしてもいい!という制度です。
先ほどの2割特例と比べると、みなし仕入率が9割の卸売業に関しては簡易課税の方が得となります。小売業は8割なので、2割特例と簡易課税のどちらでも同じということです。

2割特例修了後は・・

それで多くの事業者にとって2割特例は有利なのですが、この制度は2026年に終わってしまいます。その後は、原則課税か簡易課税を選ぶようになるのですが、2割特例を利用する大体の方は、それ以降は簡易課税を選ぶのではないかと思います。

簡易課税届出の手順

正式には「消費税簡易課税制度選択届出書」になりますが、その届出の手順などをご案内したいと思います。

注意すべき点

事前申告の必要有無

そこで注意すべき点があります。それは2割特例が事前の申告が不要なのに対し、簡易課税は事前申告が必要ということです。
そのため簡易課税を利用する事業者は忘れず早めに申告届出をしたほうがいいのですが、
2割特例だけを利用する予定の事業者にとっても早めの届け出を提出したほうがいいでしょう。理由には次のようなことがあげられます。

早めの届け出がいい理由

2割特例は2026年9月30日で終了(いずれ簡易課税かも)
申告書の届出を忘れてしまう
簡易課税の届出提出した後でも、申告時に「2割特例」か「簡易課税」か選択可能
基準期間中、課税売上高が1,000万円を超えるなど、2割特例が使えない場合がある(未届出の場合は原則課税を選ぶことに)
以上の理由から、2割特例の利用する課税事業者にとっても簡易課税の届け出を早めに出すのがおすすめということなります。
 
以上の理由から、2割特例だけを利用する予定の課税事業者にとっても簡易課税の届け出を早めに出す!のがお勧め!ということなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?