見出し画像

上場オーナーが手元資金を最大化させるためには【資産管理会社の基礎シリーズ⑥】

こんにちは
ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。

令和4年の税制改正で上場企業オーナー個人の配当を取り巻く環境が大きく変わってしまったので解説します。

少し前に上場オーナーの証券担保ローン活用は悪なのかという記事を書いたので併せてご覧ください。


(1)3%ルールとは

発行済株式数の3%以上を持つ個人は「大口株主等」にセグメントされ、配当金は「総合課税」の対象になり、これを俗に「3%ルール」と呼びます。

従来は「個人の持分のみ」が総合課税の対象だったため、個人の持ち分を3%未満に抑えて、残りを資産管理会社で保有するパターンが王道でした。

これにより資産管理会社を含めて実質的に3%以上株式を保有している個人でも、配当の課税は総合課税ではなく20.315%で配当を受け取ることが可能でした。

さらに資産管理会社も「受取配当等の益金不算入制度」により、例えば持ち分を3分の1超にすればほぼ全額を益金不算入にできました。

⚠️令和4年の税制改正で上場企業オーナー個人の配当を取り巻く環境が大きく変わったため、現在は個人の持ち分を3%未満に抑え、残りを資産管理会社を通じて保有するパターンは封じられています。

(2)個人+資産管理会社で判断する

令和4年度税制改正で大口株主等の配当等の取扱いに変更があり、

⚠️持ち分が3%未満の個人でも、同族会社との合計が3%以上ならば、その個人が受け取る配当は「総合課税」になりました。

⭕️個人だけではなく、資産管理会社も合算して判断するよということです。
今までのように個人の持ち分を3%未満に抑え、残りを資産管理会社を通じて保有するパターンが通用しません。

さらに、配当が総合課税になるため、金融の取引で損失が発生した場合であっても、配当との損益通算ができなくなります。これも本改正の大きなデメリットだと思います。

(3)資産管理会社の活用

この改正はあくまでも個人株主へのインパクトが中心で資産管理会社に関しては変わっていないため、今後は資産管理会社の活用がポイントになると思います。

⭕️受取配当等の益金不算入制度というものがあり、資産管理会社で事業会社の株式を保有するにより、事業会社からの配当金を効率よく受け取ることが可能です。

・受取配当等の益金不算入制度

以下の図は受取配当金等の益金不算入の概要です。
⭕️一定の要件を満たすと配当が利益とみなされないということです。

株式が「完全子法人株式等」「関連法人株式等」「その他の株式等」「被支配目的株式等」の4つの区分に分けられ、株式保有割合によって益金不算入の割合が異なります。

受取配当金等の益金不算入の概要

以上、令和4年の税制改正と受取配当等の益金不算入制度についてでした。
今後も富裕層への課税は厳しくなる傾向にあると思います。

他に資産運用に関する記事を書いています。
以下のリンクが目次になるので併せてご覧ください。

無料の個別面談を実施しております。
無料個別相談は、お客様の資産状況やお悩み、投資に対するお考えをお伺いしながらアドバイスやご提案をさせて頂きます。
個別面談のお申し込みは以下フォームかXのDMからご連絡いただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。

もっとカジュアルに相談したい方は以下からでもOKです。

<ご注意事項>
・当社の所属金融商品取引業者等は株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、エアーズシー証券株式会社です。
・当社は所属金融商品取引業者等の代理権は有しません。
・当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭および有価証券のお預かりを行いません。
・各商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

[金融商品仲介業者]
商号等:株式会社ウェルス・パートナー  登録番号:関東財務局長(金仲)第810号

[所属金融商品取引業者]
商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者 
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

商号等:東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第140号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融 商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会

商号等:エアーズシー証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第33号
加入協会:日本証券業協会



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?