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3月末までの取組み①(1月29日現在)

 現年課税分と滞納繰越分に分けて説明します。
 現年課税分では、滞納事案が一つの事案と複数滞納事案に分けてリスト化します。なぜなら、滞納事案が一つ(単票事案と呼ぶことにします)は、基礎的自治体では、税目の内容から固定資産税や個人住民税(普通徴収)は1期から4期の納期があることを考慮すると現時点で納期が複数ある中で、単票事案ということはうっかり納期を忘れたなどが考えられます。それとは別に複数滞納事案はついうっかりではなく納付しないかまたはできない状況が考えられます。

 複数滞納事案をリスト化した段階で、文書催告や電話催告を実施しましょう。既に催告済みというのであれば、一度臨戸してはどうですか。臨戸するときはなるべく効率的に実施する観点から周辺の滞納者も一緒に臨戸しましょう。出来れば不在ということも想定して、差置き文書を事前に準備して実際不在であれば差置き文書を封筒に入れて封をします。なお、そのとき来所したという時間も明記することが必要です。また、連絡してもらう期間の明記ですが、1週間程度で十分だと思います。

 また滞納繰越分は、金額を高額順に上から順番に並べてリスト化してみましょう。このうち接触の取れている滞納者、約束履行者、約束不履行者・未接触者に分けて取組みを進めることにします。これまで何回も催告や臨戸を繰り返していることと思われますし、また財産調査も進んでいることでしょう。そこで納付することが難しいと考えられる事案をピックアップして執行停止該当事案として2月末までに決裁を回すように準備します。これは不良債権処理を進めるという考え方です。滞納繰越分ですから3月末までに処理しなければ令和5年度の処理となりません。そのことを考慮するとこの段階から準備する必要があるのです。

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