相続財産がわからないっ?!

相続をした。しかし亡くなった方がいろいろな不動産を所有していて詳細がわからない!
そんなときは「名寄帳(なよせちょう)」を取得してみましょう。


そもそも名寄帳って?

名寄帳とは、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとにまとめたものです。
つまり、誰がどんな不動産を持っているかが書かれているものです。
そのため、相続登記や相続税申告等、故人から相続する不動産の全容を明らかにしたいときに便利なものです。
また、固定資産税が課税されない不動産(山林や農地、私道、公衆用道路等)は固定資産課税台帳には記載せず、名寄帳にしか記載されていない場合があります。

どんな人が取得できる?

名寄帳は個人の資産に関する情報が詳細に記載されているため、だれでも交付申請できるものではありません。
納税者である所有者本人や本人から委任された代理人、所有者が死亡した場合は相続人などになります。

どこに行けばいい?

名寄帳の取得手続き(請求手続き)と交付する場所は、本人(故人)の所有していた不動産がある市区町村の役場になります。
つまり、市区町村単位でしかわからないということでもあります。

取得に必要なもの

・名寄帳交付申請用紙
窓口や各市町村役場のHPから入手
・申請者の本人確認書類
マイナンバーや運転免許証、パスポート
・故人の除籍謄本
死亡した場合、死亡の事実の確認のため
・相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し等
相続人である証明のため
・手数料
市区町村によって異なり、200円~300円くらい。無料のところもあり。
・委任状
代理人が手続きする場合

必要なものは自治体によって変わるので、各自治体の窓口に問い合わせしましょう。

その他の注意

①その年の取得・売却は名寄帳に反映されない
名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されません。
名寄帳に記載されていない不動産については売買契約書を探すなど、別の方法で確認する必要があります。
逆に、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性もあるので、その場合は不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかを、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認します。

②市区町村ごとに取得する必要がある
故人が複数の市区町村で不動産を所有していた場合、その市区町村ごとに名寄帳を取得する必要があります。
不動産がどこにあるか正確に分からない場合は、思い当たる市区町村で名寄帳を取り寄せ、不動産の有無を確認することができますが、不動産がどの市区町村にあるかも不明な場合は、名寄帳を取得することもできません。

③寄帳を作成していない自治体、取得できない自治体がある
自治体の一部では、固定資産課税台帳が名寄帳を兼ねていることがあり、特に名寄帳として作成していない場合があったり、名寄帳を取得できない自治体もあります。
このような場合は、固定資産の課税明細書の再交付を受け、故人所有の不動産の確認を行います。


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