ペットを飼い始めたい❗
皆さまこんにちは!
ペットを飼う方が多くなっていますが、必要な届けや登録はされているでしょうか?
そもそも登録って必要なのか?と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ペットを飼い始めたと時に必要な手続きを簡単に解説していきます。
犬を飼い始めたとき
狂犬病予防法に基づいたもので、犬の取得から30日以内、生後90日以内の子犬の場合は生後90日を過ぎた日から30日以内に登録申請が必要です。
猫を飼い始めたとき
猫については一部の自治体を除いて、犬のような登録は不要です。
しかし、マイクロチップを装着されている場合は登録変更が必要です。
令和4年6月以降にペットショップ等から購入した場合はマイクロチップが付いていますので、手続きが必要になります。
マイクロチップ装着ペット
マイクロチップを装着されたペットを飼い始めたときは登録変更の届けをしなければなりません。
また、マイクロチップの登録変更が犬の登録の代わりになる自治体もあります。
マイクロチップは令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には原則、装着されています。(一部例外あり)
特定動物(危険な動物)
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種は特定動物と呼ばれ、令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。
手続等については、都道府県などの自治体に申請することになります。
トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。
外来生物法という法律で飼養が規制される動物は除外されます。
環境省リスト↓
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
ご相談・ご依頼はホームページから
ふじ行政書士事務所
https://fuji-gyosho-office8750.info/
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