法律上での動物、ペットとは?

ペットを含めて動物は「物」として法律上は扱われます。
ただし、ただの物としてではなく「命のある物」という扱いになり、ペットが傷ついたり死亡したりした時の慰謝料については特別考慮されます。
また、動物を傷つけたり、虐待したときはただの物を壊した時より重い罰則になります。
ただの物を壊した場合
懲役3年以下または罰金30万円以下の罰金
愛護動物の殺傷の場合
懲役5年以下または500万円以下の罰金
動物愛護管理法という動物を守るための法律では改正によって厳罰化が進んでいます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?