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司法試験予備試験 刑法 平成30年度


問題

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(住居等侵入罪及び特別法違反の点を除く。)。

1 甲は,新たに投資会社を立ち上げることを計画し,その設立に向けた具体的な準備を進めていたところ,同会社設立後の事業資金をあらかじめ募って確保しておこうと考え,某年7月1日,知人のVに対し,同年10月頃の同会社設立後に予定している投資話を持ち掛け,その投資のための前渡金として,Vから現金500万円を預かった。その際,甲とVの間では,前記500万円について,同会社による投資のみに充てることを確認するとともに,実際にその投資に充てるまでの間,甲は前記500万円を甲名義の定期預金口座に預け入れた上,同定期預金証書(原本)をVに渡し,同定期預金証書はVにおいて保管しておくとの約定を取り交わした。同日,甲は,この約定に従い,Vから預かった前記500万円をA銀行B支店に開設した甲名義の定期預金口座に預け入れた上,同定期預金証書をVに渡した。なお,同定期預金預入れの際に使用した届出印は,甲において保管していた。
2 甲は,約1年前に無登録貸金業者の乙から1000万円の借入れをしたまま,全く返済をしていなかったところ,同年7月31日,乙から返済を迫られたため,Vに無断で前記定期預金を払い戻して乙への返済に流用しようと考えた。そこで,同年8月1日,甲は,A銀行B支店に行き,同支店窓口係員のCに対し,「定期預金を解約したい。届出印は持っているものの,肝心の証書を紛失してしまった。」などとうその話をして,同定期預金の払戻しを申し入れた。Cは,甲の話を信用し,甲の申入れに応じて,A銀行の定期預金規定に従って甲の本人確認手続をした後,定期預金証書の再発行手続を経て,同定期預金の解約手続を行い,甲に対し,払戻金である現金500万円を交付した。甲は,その足で乙のところへ行き,受け取った現金500万円を乙に直接手渡して,自らの借入金の返済に充てた。なお,この時点で,乙は,甲が返済に充てた500万円は甲の自己資金であると思っており,甲がVから預かった現金500万円をVに無断で自らへの返済金に流用したという事情は全く知らないまま,その後数日のうちに甲から返済された500万円を自己の事業資金や生活費等に全額費消した。
3 同年9月1日,Vは,事情が変わったため甲の投資話から手を引こうと考え,甲に対し,投資のための前渡金として甲に預けた500万円を返してほしいと申し入れたところ,甲は,Vに無断で自らの借入金の返済に流用したことを打ち明けた。これを聞いたVは,激怒し,甲に対し,「直ちに500万円全額を返してくれ。さもないと,裁判を起こして出るところに出るぞ。」と言って500万円を返すよう強く迫った。甲は,その場ではなんとかVをなだめたものの,Vから1週間以内に500万円を全額返すよう念押しされてVと別れた。その後すぐに,甲は,乙と連絡を取り,甲がVから預かった現金500万円をVに無断で乙への返済金に流用したことを打ち明けた。その際,乙が,甲に対し,甲と乙の2人でV方に押し掛け,Vを刃物で脅して,「甲とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書をVに無理矢理作成させて債権放棄させることを提案したところ,甲は,「わかった。ただし,あくまで脅すだけだ。絶対に手は出さないでくれ。」と言って了承した。
4 同月5日,甲と乙は,V方を訪れ,あらかじめ甲が用意したサバイバルナイフを各々手に持ってVの目の前に示しながら,甲が,Vに対し,「投資話を反故にした違約金として500万円を出してもらう。流用した500万円はそれでちゃらだ。今すぐここで念書を書け。」と言ったが,Vは,念書の作成を拒絶した。乙は,Vの態度に立腹し,念書に加え現金も取ろうと考え,Vに対し,「さっさと書け。面倒かけやがって。迷惑料として俺たちに10万円払え。」と言って,Vの胸倉をつかんでVの喉元にサバイバルナイフの刃先を突き付けた。Vは,このまま甲らの要求に応じなければ本当に刺し殺されてしまうのではないかとの恐怖を感じ,甲らの要求どおり,「甲とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書を作成して,これを甲に手渡した。
そこで,甲がV方から立ち去ろうとしたところ,乙は,甲に対し,「ちょっと待て。迷惑料の10万円も払わせよう。」と持ち掛けた。甲は,乙に対し,「念書が取れたんだからいいだろ。もうやめよう。手は出さないでくれと言ったはずだ。」と言って,乙の手を引いてV方から外へ連れ出した上,乙から同ナイフを取り上げて立ち去った。
5 その直後,乙は,再びV方内に入り,恐怖のあまり身動きできないでいるVの目の前で,その場にあったV所有の財布から現金10万円を抜き取って立ち去った。

関連条文

刑法
45条(第1編 総則 第9章 併合罪):併合罪
60条(第1編 総則 第11章 共犯):共同正犯
236条(第2編 罪 第36章 窃盗及び強盗の罪):強盗
243条(第2編 罪 第36章 窃盗及び強盗の罪):未遂罪
246条(第2編 罪 第37章 詐欺及び恐喝の罪):詐欺
253条(第2編 罪 第38章 横領の罪):業務上横領

一言で何の問題か

詐欺、横領、強盗、事後的奪取意思、共謀の射程

つまづき、見落としポイント

甲に1項強盗の未遂罪が成立

答案の筋

甲は自己名義の銀行口座で保管しており、正当な払戻権限を有するため、A銀行に対する詐欺罪は成立しない。
甲は、乙による10万円奪取の提案について共謀段階でも実行段階でも、犯行の中止を訴えて心理的因果性を遮断している。それにもかかわらず強行しようとする乙をV宅から連れ出しナイフまで取り上げて物理的因果性も断ち切っている。よって、その後の乙単独での奪取についての責任を負わない。

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