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不動産売買と権利証紛失

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「不動産売買と権利証紛失」についてです。

不動産売買が成立し、所有権を移転すると買主様に新たに「権利証」が発行されます。

正式には、不動産登記法が改正され、「権利証」と呼ばれていた「登記済証」は、2008年7月15日以降、もう発行されておりません。

その代わりに「登記識別情報」と呼ばれる、不動産の取得者ごとに通知されるパスワードがその不動産の所有者である証明となりました。

そしてそのパスワードの通知書が「登記識別情報通知」と呼ばれる、いわば今までで言うところの「権利証」なのです。

それでは、この登記識別情報を売主が紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか?

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