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【テキスト】第4回 営業保証金と保証協会 2024年度版

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❶営業保証金

(1)営業保証金の供託


営業保証金
は、宅建業者が直接、供託所に供託する。

<宅建業者が供託の届出をしない場合>
①免許をした日から3ヵ月以内に、宅建業者が届出をしないときは、免許権者は、届出すべき旨を催告をしなければならない。
②この催告が業者に到達した日から、1ヵ月以内に業者が届出をしないときは、免許権者は免許を取り消すことができる
(必ず取り消される、というわけではない)

(2)有価証券の評価額


営業保証金は、有価証券で供託することも認められている。ただし、有価証
券の種類によって、評価額が異なる。

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