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給与明細のみかた|社会保険料編②介護保険料

こんにちは。AFPの河津ふみと申します。
夫と1歳の娘と3人暮らしをしている、30代ワーキングマザーです。

給与・賞与明細の見方、社会保険料編②は介護保険料です。

社会保険料編①健康保険料はこちら↓

今回も、ご自身の給与明細を確認しつつお読みいただけると幸いです。

社会保険料の種類

会社員が給与で天引きされる社会保険料は、主に4種類あります。

社会保険料の種類
・健康保険料
・介護保険料(40〜65歳の方のみ給与天引き)
・厚生年金保険料
・雇用保険料

※公務員や私立大学等にお務めで共済に加入している方は、この通りの表記ではありません。

今回は、介護保険料について説明します。

介護保険料

なんのために?

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で要介護状態になったり、要介護状態とまではいかないものの、日常生活に支援が必要な要支援状態になった場合に、必要な介護サービスを受けることができるというものです。

具体的には、介護施設への入所、デイサービスの利用、自宅のバリアフリー化のための改修などのサービスへの金銭的補助等が行われます。

いくら天引きされている?

介護保険制度を利用するためには、保険料を支払わなくてはなりません。
会社員の場合には、給与・ボーナスから天引きをされています。

前回紹介をした健康保険料は、会社員で健康保険に加入している方は、全員が給与天引きの対象でした。
しかし、介護保険料を控除されるのは、40歳~65歳の方のみです。

介護保険が40歳以上を対象としているため、39歳以下の方からは保険料を天引きしません。
また、65歳以上の方の保険料徴収は年金からの天引きや振込、口座振替になるため、給与からの天引きは行われません。

このような違いはあるものの、介護保険料と健康保険料の計算方法は、かなり似ています。
どのように計算されているのか、具体的にご説明します。


給与から天引きされる金額

年に数回(8月、10月の場合が多い)変動することがありますが、基本的には毎月同じ金額です。 

あなたの給与金額を元に、標準報酬月額という保険料を算出するための基礎になる金額が決められており、この標準報酬月額に保険料率をかけることで求められます

保険料率は、ご自身の加入している保険によって異なります。
ほとんどの場合、加入先のウェブサイトで確認することができます。

たとえば、全国健康保険協会(=協会けんぽ)の場合、東京都に所在地のある会社では、2023年7月分の本人負担分の介護保険料率は0.91%です。

標準報酬月額が30万円の場合、保険料率は下記のとおりです。

標準報酬月額30万 × 0.91% = 2,730円

標準報酬月額は、給与明細に記載がある場合もあります。
記載がない場合の把握方法は、今後の記事でご紹介する予定です。


ボーナスから天引きされる金額

給与から天引きされる保険料率と同じ率を、賞与の額面金額にかけた金額が天引きされる金額控除です

たとえば、上記と同じ協会けんぽ東京の方が額面100万円のボーナスを受け取る場合の介護保険料は下記のとおりです。

ボーナス額面100万 × 0.91% = 9,100円

ただし、1,000円未満の金額は切り捨てることになっているので、100万5,000円の額面支給の方も、上記と同じ計算式になります。


介護保険料の控除の仕組みは、健康保険料とほぼ同じ

保険料率が異なるだけで、介護保険料の算出方法は、健康保険料とほぼ同じです。
よって、介護保険料が分かれば、おおよその給与・ボーナスの金額は逆算が可能です
介護保険料も、あまりSNS等には載せないほうがいいですね。


次回は、厚生年金保険について説明の予定です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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