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給与明細のみかた|社会保険料編①健康保険料

夏のボーナスの時期になりましたね!

ボーナスが入るのは嬉しいけれど、天引きの金額の大きさにちょっとガックリ…な方もいらっしゃるかもしれません。

引かれてガックリ…なこの金額、何のために、どういう計算方法で引かれているかご存知ですか?

こんにちは。AFPの河津ふみと申します。
夫と1歳の娘と3人暮らしをしている、30代ワーキングマザーです。

今回から、給与・賞与明細の見方を複数回に分けて紹介していきたいと思います。

まずはじめに、社会保険料からスタートです。

ご自身の給与明細を確認しつつお読みいただけると幸いです。

社会保険料の種類

会社員が給与で天引きされる社会保険料は、主に4種類あります。

社会保険料の種類
・健康保険料
・介護保険料(40〜65歳の方のみ給与天引き)
・厚生年金保険料
・雇用保険料

※公務員や私立大学等にお務めで共済に加入している方は、この通りの表記ではありません。

今後複数回に分けて、それぞれの保険料が何のために、いくら天引きされているかをご説明します。

今回は、健康保険料を取り上げます。

健康保険料

なんのために?

病院を受診した際、多くの方は窓口で医療費の3割の自己負担をしていると思います。
このように、医療費の全額を支払う必要なくお医者さんにかかることができるのは、健康保険制度のおかげです。
医療費の他に、出産した際の一時金や、病気で仕事を休んだ際の収入保障も、健康保険制度で行われます。


いくら天引きされている?

健康保険制度を利用するためには、保険料を支払わなくてはなりません。
会社員の場合には、給与・ボーナスから天引きをされています。

毎月の給与とボーナスとでは、引かれている金額が違いますよね。
どのように計算されているのか、ご説明します。


給与から天引きされる金額

年に数回(8月、10月の場合が多い)変動することがありますが、基本的には毎月同じ金額です。 

あなたの給与金額を元に、標準報酬月額という保険料を算出するための基礎になる金額が決められており、この標準報酬月額に保険料率をかけることで求められます

保険料率は、ご自身の加入している保険によって異なります。
ほとんどの場合、加入先のウェブサイトで確認することができます。

たとえば、全国健康保険協会(=協会けんぽ)の場合、東京都に所在地のある会社では、2023年7月分の本人負担分の保険料率は5%です。

標準報酬月額が30万円の場合、保険料率は下記のとおりです。

標準報酬月額30万 × 5% = 15,000円

標準報酬月額は、給与明細に記載がある場合もあります。
記載がない場合の把握方法は、今後の記事でご紹介する予定です。


ボーナスから天引きされる金額

給与から天引きされる保険料率と同じ率を、賞与の額面金額にかけた金額が天引きされる金額控除です

たとえば、上記と同じ協会けんぽ東京の方が額面100万円のボーナスを受け取る場合の健康保険料は下記のとおりです。

ボーナス額面100万円 × 5% =50,000円

ただし、1,000円未満の金額は切り捨てることになっているので、100万5,000円の額面支給の方も、上記と同じ計算式になります。

社会保険料はSNSに書かない方がいい

給与はやや複雑ではありますが、ボーナスの保険料は意外と簡単に算出できるなと思われた方も多いと思います。

SNS等ではしばしば、支給金額は伏せているものの、社会保険料の金額がわかる明細をアップされている方がいますが、逆算すれば、だいたいの給与・ボーナスの金額は分かってしまいます

世界に自分の給与を発信したいわけではないなら、社会保険料を公にするのは控えたほうがよいですね

次回は、介護保険料について説明の予定です。

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