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知らないと損!領収書の代わりに使用できる『医療費のお知らせ』って知ってますか?

ここでは、確定申告で医療費控除を申請する際に、知ってるとめちゃくちゃ便利な『医療費のお知らせ』について記載します。

コロナウィルスの関係で確定申告が4月16日まで延期されましたね!

この機会に確定申告やってみようかなぁ〜、、でも領収書なんか取ってないしなぁ〜、、という方もいると思います。

前回はGIDの方でオペをした方を対象に書きましたが、医療費控除の申請は以下の条件に当てはまる方は、申請すれば還付金が返ってきます!
その条件とは、、

『一年間の医療費(通院費も含む)が10万円を超えている人』です。

ですが、、なかなか一人の医療費で10万円を超えるケースは少ないと思います。

そこで、もう一つ重要な条件があります。

『生計を一にする配偶者その他の親族がいる方は、その医療費もまとめて申請できる。』

なので、実家暮らしの方や、ご家族と一緒に暮らしている方は、全員あわせて医療費が10万円を超えていれば、申請することで還付金が返ってくる。ということですね!  

上記の条件には当てはまる!
でも領収書なんかとってないよ〜〜(T_T)
という方も多いと思います。

そこで便利なのが、『医療費のお知らせ』です!

医療費のお知らせとは、
加入している健康保険組合が発行している物で、一年間にかかった医療費の明細が書かれたものです。

毎年、確定申告前の2月頃に、郵送またはインターネット上で入手する事が可能です◎

しかも、この『医療費のお知らせ』は確定申告の際に入力する『医療費の明細書』の代わりになり、領収書も不要になります!

↑これは実際に僕が入手した医療費のお知らせです。
インターネット上で印刷できるのでめちゃくちゃ便利でした!

使わない手はないですよね!

ただ、この医療費のお知らせには、注意点もいくつかあります。

①記載漏れがあると、領収書も必要になる


医療費のお知らせは健康保険組合によって記載内容が異なります。以下の6項目に記載漏れがある場合は、医療費の明細書の代わりとしては認められず、領収書の5年間の保管義務が発生します。

1、被保険者等の氏名

2、療養を受けた年月

3、療養を受けた者の氏名

4、療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

5、被保険者等が支払った医療費の額

6、保険者等の名称

②医療費のお知らせには、11月と12月分の医療費は記載されない

『医療費のお知らせ』は一年間すべての月の医療費が書かれているわけではありません。ご加入の健康保険組合によって異なりますが、11月分と12月分は記載されていない場合が多いです。
なので11月と12月にかかった医療費は別途領収書を保管していただき、医療費の明細書も作成していただく必要があります。

③自費診療の医療費は記載されない

この医療費のお知らせは、あくまで保険適用内で行われた医療費についてのみ記載されています。
なので、自費診療で行われた医療費については、別途、領収書を保管し、医療費の明細書を作成する必要があります。
例えば、GIDの方のホルモン注射代や、歯科でのインプラント、差額ベッド代などです。
これらも医療費控除の対象になりますので、領収書を保管してしっかり申請しましょう!

◆医療費のお知らせの入手方法は?

気になる入手方法ですが、これは健康保険組合によって異なります!ので、ご加入の健康保険組合のホームページをまず確認されるのがいいと思います。

我が家でも、僕が入っている健康保険組合はインターネット上で印刷可能でしたが、妻が入っている健康保険組合はFAXで郵送を依頼するという仕組みでした。

まずはご加入の健康保険組合のホームページを確認されてみてください!

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