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フリーランス美容師に開業届の提出は必須?

こんにちは、現在フリーランスとして美容師をしております加藤と申します。

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簡単ではありますが僕の自己紹介と、なぜ【フリーランス美容師相談窓口】を立ち上げたのかについてはこちらの記事を読んでいただければ幸いです。


正社員からフリーランスになるにあたって、何かに登録や申請する必要はあるのかと疑問に思う方もいるかもしれません。


フリーランスというのは自由である反面、保険や年金の切り替え等も自分で行う必要があるのですがそれと同時にやっておきたい「開業届の提出」について今回はお話しさせていただきたいと思います。

フリーランスという働き方に興味がある美容師さんにとって参考になれば幸いです。



⬛︎フリーランス美容師は開業届を出した方がいいの?

結論からお伝えすると、正社員方からフリーランス美容師になるにあたり開業届を出す義務があります。


確かに実際に開業届を出さなくてもフリーランスとして活動することは可能です。

開業届を出さないことによって何かしらの罰則があるというわけではありませんし、税務署から提出を促す勧告があるというわけでもありません。

とはいえ任意という意味ではないということ、そして罰則がないから出さなくていいと言うことではありません。

あくまでフリーランスになったら開業届を出すことは義務であるという認識をしっかりと持っておきましょう。


⬛︎開業届を出すことのメリット

ではなぜ開業届を出す必要があるのか?

出さなくてもいいのであれば出す必要はないのではと思う方もいるかもしれません。

とはいえ出すことによるメリットはいくつかあります。

つまり出さないことで損をすることがあるとも言い換えることができます。


■メリットその①〜青色申告ができる〜

確定申告の際、青色申告をするためには開業届を提出していることが前提条件になります。

つまり開業届を出さなければ白色申告しかできないということです。
(確定申告をしなくてもいいというわけではありません。)

この青色申告には最大65万円以上の所得控除があったり、最長3年間赤字を繰り越せるなどフリーランスにとって魅力的なメリットがたくさんあります。


確定申告における青色と白色の違いについてはこちらの記事も是非参考にしてみてください。

https://note.com/freelance_ryohei/n/n72858b68aa41


■メリットその②〜小規模企業共済に加入することができる〜

フリーランス美容師には正社員のように退職金というものはありません。

そこで知っておきたいのが「小規模事業共済」です。

小規模時事業共済というのはどういうものかというと、僕たちフリーランス美容師が退職金になる共済金を積み立てることができる制度です。


さらにお得なポイントは、掛金を全額所得控除することができるので節税対策としても効果的です。

加入には確定申告の写しが必要になるのですが、まだ確定申告していない初年度から加入するためには開業届の写しも必要になります。

つまり開業届を出すことは退職金の積立ができると同時に節税対策にもなる、ということです。


■メリットその③〜補助金・助成金の申請ができる〜

フリーランス美容師を始めるにあたり資金調達をすることができる場合もあります。

さらに今回のコロナ禍では多くの補助金や助成金の制度がありました。

こう言った補助金や助成金を受け取るためには開業届の申請が必須であるものも多かったように思います。

個人で活動するフリーランスこそいつ起こるかわからない不測の事態に備えるために、開業届を出しておくことは義務であるとともに必須であると言えます。


■メリットその④〜クレジットカード作成・口座開設が可能になる〜
屋号のついた銀行口座を作ることができますがそれには開業届の控えを提出が必須になります。

また、フリーランスになるとクレジットカードの審査が通りづらくなる場合もあります。

フリーランスとして審査申込みをする際は開業届けの提出が必要になる場合もあるため注意しておきましょう。


⬛︎開業届を出すことによるデメリット

とはいえその反対に開業届を出すことのデメリットもあります。


■デメリットその①〜社会保険の扶養をでなければならない〜

配偶者の社会保険の扶養に入っている人がフリーランスになり開業届を出した場合、扶養を出なければならないことがあります。

とはいえ具体的にどういう場合に扶養から外れるかというのは、社会保険の内容によっても変わります。

開業届を出していても、収入が少ない場合は扶養に入ったままでいられるケースもあるため注意しましょう。


■デメリットその③〜失業保険を受け取ることができなくなる〜

正社員として雇用されていた会社を辞めて失業保険を受給している人や、これから受給しようとしている人の場合、開業届を出すことで受給資格はなくなります。

そもそも失業保険というのは、再就職の意思があり求職活動をしている人が受給できるもです。


例えば正社員を辞めて次の雇用サロンを探している間であれば失業給付を受けることは可能です。

ですがその間に「フリーランスとして活動しよう」となり開業届を提出してしまうとその旨をハローワークに申告しなければなりません。

無申告で失業保険を受給すると不正受給になるので注意しましょう。

⬛︎まとめ

今回は開業届の出すことの必要性についてお話しさせていただきました。

実際に開業届を出さなくてもフリーランス美容師はできますし、出していない美容師さんがいるのは事実です。

出さなくても何かしらのペナルティーを受けるわけではないですがフリーランスになったら提出することは義務であるということ、何より出すことによって様々なメリットがあるということをしっかりと把握しておきましょう。


開業届の提出は税務署に書類を提出するだけで簡単に済ませることができます。
(事前に自宅で必要項目を記載したものをプリントアウトし持参すれば数秒で終わります。)

これからフリーランス美容師として活動していく予定の方は是非参考にしてみてください。



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その他フリーランス美容師になるにあたり質問やお悩み等ございましたらお気軽にお問い合わせください。


また、こういった疑問や悩みをいつでも解決できるようフリーランス美容師限定のコミュニティを立ち上げました。


開業届を出してフリーランスとして活動を始めたフリーランスの美容師さんは是非読んでみてください。

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