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年金保険料納付期間が短いと受給できません

ご覧いただきありがとうございます。
先日、用あってド〇モショップに寄ったところ、店内に新NISAの案内のパンフレットが置いてありました。

いくらブームとはいえ、「スマホショップでも資産形成かよ」と一人ツッコミをしてしまいました。
店員さんも新NISAの勉強をさせられたのでしょうか。

中には、FPの資格を取った店員さんもいるのかもしれません。
もしそうだとしたら、仕事の一環とはいえ、FPの勉強をさせられるとは夢にも思わなかったでしょう。

さて、今回は、各種年金の受給条件を納付期間に絞って横断的にお話したいと思います。

納付期間により受給できないのもある

老齢年金の受給資格における条件である納付期間が、25年から10年に短縮されたことは皆さんご承知かと思います。

「もらえる年金額は少ないけど、払いたくないから10年払っときゃいいや」
と、思う方もいらっしゃるかもしれません。

老齢年金だけの受給目的であればそれで良いのですが、人生何が起こるか分かりません。
自身が重い障害になったり、配偶者が亡くなったりする可能性もゼロではありません。
しかし、保険料納付期間が短いと受給できなくなるものもあります。

120ヶ月以上240ヶ月未満

保険料納付期間が120ヶ月以上240ヶ月未満である場合は、老齢年金と寡婦年金のみが対象となります。老齢年金は65歳以上、寡婦年金は、60歳~65歳と受給年齢に制限があります。

240ヶ月以上300ヶ月未満

保険料納付期間が240ヶ月以上300ヶ月未満になると、加給年金と中高齢寡婦加算が受給対象となります。加給年金は厚生年金被保険者が65歳になった時点で配偶者に支給されるものであり、中高齢寡婦加算は夫死亡時40歳以上65歳未満でないと受給できません。

300ヶ月以上

保険料納付期間が300ヶ月以上になると、遺族年金や障害年金が受給できるようになります。だたし、遺族基礎年金は18歳未満の子がいることが条件です。


特例期間

遺族年金や障害年金には、特例期間が設けられています。
令和8年4月1日までなら、事由が発生した月の先々月から遡って1年間未納がなければ、受給対象となります。その際は、それまでの納付期間が10年未満であっても受給できます。

令和8年4月2日以降になると、事由が発生した月の先々月時点において、それまでの未納期間が全体の3分の1未満であれば受給対象となります。
例としまして、20歳から国民年金に加入した場合、現在30歳になったばかりであれば、保険料未納期間が39ヶ月以下であること、学生納付特例の場合は、31ヶ月以下が条件となります。

これらの条件は、被保険者である現役世代に通用することであり、65歳以上で既に年金を受給している方は、保険料納付期間が全体の3分の2以上でないと受給できません。(障害基礎年金は原則受給できません)

最後に

老齢年金と加給年金を除いては、「万が一」のときに受給できる制度ではありますが、それぞれ条件があります。その条件をクリアしていなかったために経済的に不利になるという事態は避けたいものです。

皆さん「万が一」に備えて民間の保険に入ると思いますが、年金も「保険」なのです。
払い損になるかもしれませんが、わが身に起こった「万が一」への経済的支援をしてくれるのも保険です。

今日は何事もなく過ごせても、明日どうなるか誰にも予測できません。
「備えあれば憂いなし」です。決して少なくない保険料で出費は痛いですが、「万が一」がわが身に起こっても後悔しない選択をすることをおすすめします。


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