【社会保険】「育児休業」制度は、育児・介護休業法で定められた公的制度。子供が1歳になるまで取得可能で、やむを得ない理由があるときは最長2年まで延長が可能。また、育児休業給付金の受給が可能。
一方「育児休暇」は、企業によって対象者や期間が異なる、独自の制度。
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