【相続】自筆証書遺言保管制度において、遺言者の生存中は、遺言書保管所に預けられた遺言書を遺言者本人以外が閲覧することはできない。閲覧方法としては原本以外に、全国の遺言書保管所にてモニター閲覧が可能。
なお遺言書の変更届は、遺言者の親権者や法定代理人も提出可能。

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