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運転中の携帯電話で免許停止になるかも

テーマ:学び

ここ数日はとても暑いですね。
仕事柄毎日スーツを着用しているますが、汗っかきな私にとって暑くなり過ぎるのは困ります(笑)
明日からは雨予報なのでそろそろ梅雨入りでしょうか。
雨も好きではありませんが農作物には必要不可欠!

梅雨が明ければ夏本番です。
引き続き頑張っていきましょう。

今日は『運転中の携帯電話の使用について』です。

仕事の移動に車欠かせません。
新潟県は縦長ですので移動手段として車は必須です。

ここ最近、お客様の所に向かって運転をしていると頻繁にパトカーを目にします。
夏のボーナスが近いからでしょうか?
真相は不明ですが、シートベルト・スピード違反・携帯電話の使用が主な取り締まり対象になっているようです。

2019年12月1日の道路交通法改正により『ながら運転』の罰則(違反点数・罰則・反則金)が強化されています。

もしかしたら既に経験済みの方もいるかもしれませんが、改正内容は以下の通りです。

【携帯の保持】
改正前 
違反点数 1点 
罰則   5万円以下の罰金
反則金  5,000円〜7,000円(種別による)
改正後
違反点数 3点
罰則   6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金  12,000円〜25,000円(種別による) 
【携帯電話を使用して交通の危険(事故等)】
改正前
違反点数 2点
罰則   3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金  6,000円〜12,000円(種別による)
改正後
違反点数 6点
罰則   1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金  対象外(すべて罰則が適用される)

つまり、携帯電話の使用中に事故を起こしてしまったりすると違反点数が6点となります。保持(画面を見ている含む)では違反点数が3点です。
免許は違反点数の累積により『停止』『取消し』となります。

【累積点数が何点になると停止や取消しになるのか?】

基本的には6点で免許停止となります。
この場合には30日の免許停止となり、違反者講習1日で免許停止が解除となります。違反点数が増えたことにより、もし、携帯電話の使用以前に違反点数があれば30日の免許停止で済まないこともあります。

ここ数年の飲酒運転による事故やあおり運転、携帯電話使用中の発生事故件数を鑑みて道路交通法が改正されています。

誰でも捕まりたくはないと思いますが、免許停止になって仕事に支障をきたすだけではなく、自分たちの生活にも支障をきたします。

毎年何かしらの違反をしていると『ゴールド免許』になる事が出来ません。
『ゴールド免許』って実はとても優遇されています。

・自動車保険が安くなる。
・生命保険料が安くなる。(そういう保険があります)

ゴールド免許になるのはなかなか大変かもしれませんが、交通ルールを守る事で保険料の削減が出来るなんて素敵ではありませんか?

ご自身の保険が対象になるかどうかはお気軽にお問い合わせください。

ちなみに私は『ゴールド免許ではありません!』・・・。

一緒にゴールド免許目指して頑張りましょう(笑)

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