見出し画像

要らない土地は手放せる!?相続土地国庫帰属制度

4月27日に「相続土地国庫帰属法」が施行されます。
これは相続や遺贈で土地を取得した相続人が、その土地の権利を国に引き継ぐことができる、という法律です。
「せっかく引き継いだ資産を、みすみす手放す人なんているの?」と思う方もいそうですが、利便性の高い首都圏の宅地ならまだしも、遠方で駅からも遠く、なかなか管理できない土地を相続してしまうケースは多々あります。

少子化によって土地利用ニーズは全体的に低下傾向にあり、また土地を代々継承する意識も希薄となりつつあります。その結果、年々所有者不明の土地が増えてきており、治安・防災面でも問題視されていました。
このような状況に対して、所有者不明土地の発生を抑え、新たな所有者のもとで再利用できるようにすることがこの法律の目的です。

申請までの流れ

国庫帰属の承認申請
審査手数料(14,000円)の納付
  ↓
法務局担当官による書面調査
  ↓
法務局担当官による実地調査
  ↓
負担金の納付
  ↓
国庫帰属

後述しますが、申請対象となる土地、実地調査後に承認となる土地にはそれぞれ厳格なルールがあり、その要件をクリアしないと国庫帰属の制度は利用できません。

対象者

この制度の申請ができるのは、「相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人」です。
売買によって土地の所有権を得た人や、そもそも相続等によって土地を取得することができない「法人」は対象外となります。

また、共有の場合でも共有者全員が共同で申請を行うことで、この制度を利用することができます。その場合は、だれか一人が相続や遺贈で取得していればよく、他の共有者が売買によって所有していたとしてもかまいません。「他の共有者」が法人であっても、この場合は共同で申請することが可能です。

引き取ることができない土地の要件

この制度で一番の壁となるのが、対象となる土地の要件です。
一言でいうと「物理的にも権利的にもマッサラな更地」のみが対象となります。
申請、承認とそれぞれ要件があることに注意が必要です。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地 

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

出所:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

マッサラな更地と書きましたが、森林における樹木や宅地の土留めなどは(2)Bの有体物には当たらない、など個別の事例については法務省のWebサイトで確認してみてください。

負担金

晴れて承認されると、通知から30日以内に負担金を納付する必要があります。
負担金は10年分の土地管理費用相当額としての位置付けで、一筆20万円が基準となりますが、土地の種目や面積、土地が所在する地域に応じて面積単位で算定する場合もあります。
※法務省Webサイトに負担金の自動計算シートが掲載されています。


このように、承認を得るには様々なハードルを超えなければならず、負担金も少額ではありません。
「これだけクリアな更地であれば、売れるのでは?」という気もしないではないですが、それでも買い手がつきそうにない場合や、遠方での不動産売却にまつわる諸々の煩雑な手続きを考えると、スッキリ国庫帰属できたほうが精神的な負担は軽減できる、というケースもありそうです。
条件さえ満たせば、通常売却の難しい森林や農地なども手放すことができます。実家の両親名義で色々な土地がある、などという方は、調べておいた方が良いかもしれませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?