見出し画像

台風で車が損傷した時、使える保険はある?

今年も台風6号、7号と、西日本を中心に続けざまに大きな被害をもたらしました。
強風で横転したり、川の氾濫で水没している自動車の映像をよく目にしますが、職業柄、「保険にはいっているのかな…」と心配になったりします。

どんな保険が補償対象?

台風で車が損傷した時は、どのような保険が適用になるのでしょうか。
台風で車が損傷した場合、自動車保険の「車両保険(特約)」が補償対象となります。
自動車保険は「対人」「対物」が主な補償ですが、台風などでの自車の被害を補償するためには、車両保険の付帯が別途必要になります。

車両保険には一般とエコノミーの2種類あります。
エコノミー型は「車対車+A」と呼ばれることもあり、「自分の過失による損傷」を除いているので、保険料は安価となります。
どちらのタイプでも台風や強風、大雨で車が損傷した場合、補償対象となります。

お隣からの被害は補償対象外??

台風によって、隣接している家屋の瓦が落ちてきて、自分の車が傷ついた場合はどうでしょうか。
お隣さんに文句を言いたいところですが、この場合も自分の車両保険を適用するしかありません。
台風や暴風などはお隣さんの過失ではないので、賠償責任を負う必要がないのです。

ただし、明らかに腐食していた屋根を放置していた、ベランダに放置していた粗大ゴミが飛ばされた、などの理由で事故が起こった場合は、
賠償責任を問われることもあります。

カーポート

台風や強風でカーポートが倒壊し、自動車が損傷した、という場合も車両保険の補償対象となります。
ではカーポートそのものは、保険の対象になるのでしょうか。

家屋と離れていても敷地内のブロック塀や物置、車庫などは「自宅の火災保険」の風災補償対象となります。
ただし保険商品によっては「20万円のフランチャイズ免責」が設定されていることもあるので、注意が必要です。
フランチャイズ免責とは、20万円以上の補償金額となって初めて全額支払われる、というものです。つまり19万円の損害では、補償額はゼロ。21万円であれば21万円が全額補償対象となります。
豪雪や雹などでも同様のフランチャイズ免責が設定されている場合があります。


以上のように、台風の被害は火災保険や自動車保険の補償対象です。よって、災害が増えれば増えるほど、私たちが支払う損害保険料もアップします。
この数年で火災保険などの保険料は、全国的に上昇し続けていますし、これからもそのトレンドは続くと考えられます。

万が一の備えは必要ですが、家計への負担が重くなるようであれば、補償内容を絞るなどして保険料を抑えることも検討してみましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?