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変わる相続対策!2024年の税制改正

2023年の与党税制改正大綱で、新しいNISA制度が発表された件は先月書きました。
今回は大綱で示されたもう一つの目玉となる改正について、解説したいと思います。
それは、「相続」に関わる制度改正です。

生前贈与のルールが変わる

富裕層を中心に相続税の節税対策として広く利用されてきた、「暦年贈与」制度にメスが入りました。
暦年贈与とは、生前のうちに家族などに贈与しておくことで、将来の相続財産を減らす方法です。

贈与には一人当たり年間110万円の基礎控除が設けられているので、例えば1億円の資産を持つ人物に、子や孫が合計5人いる場合、
110万円×5人=550万円を非課税で贈与できます。
それが10年間なら5,500万円を、1億円の相続財産から減らすことができるわけです。

ただし相続開始から遡って3年内の、相続人に対する贈与はなかったことになり、相続財産に持ち戻されるというルールがあります。
これはぶっちゃけて言うと、「死にそうになってからの贈与は、相続だよね。」というルールです。

下記の例のように、毎年基礎控除を利用して贈与をしていた場合でも、ラスト3年に関しては贈与とはみなされず、380万円は相続財産に持ち戻されます。


さて、もともと理不尽なようにも感じるこのルールが、さらに厳格化されることに。
2024年(令和6年)1月1日以後、段階的に持ち戻し期間が延長し、最終的には7年内の生前贈与が、相続財産に持ち戻されることになります。

ただし緩和措置として相続開始前4~7年の間に贈与した財産については、その合計額から100万円を控除できます。
事例で言うと、2025年~2028年の間の330万円から、100万円控除した230万円が持ち戻されることになります。


しかし緩和措置をもってしても、この税制改正のインパクトは免れません。
相続はいつ起こるか分かりませんので、今後は「長生き前提」で暦年贈与の計画を立てると、「目論見が外れてゼンゼン相続対策にならなかった…!」なんてことになりかねません。

持ち戻しの対象外となるケース

ちなみに孫や相続人の配偶者、兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
法定相続人でなければ生前贈与の持ち戻し対象にならないので、引き続き有効な贈与先と言えます。

※ただし代襲相続人になった場合や、遺贈、生命保険の受取人として遺産を相続した場合は、相続人同様持ち戻しの対象となります。

このルールは今回の税制改正での変更が噂されていましたが、意外にもスルーされました。
いつ改正の対象になるかわかりませんが、関係性が良好であれば、早いうちに検討する価値は大いにあります。

相続時精算課税制度が節税になる

生前贈与には、上記の暦年贈与の他に、相続時精算課税という制度があります。
同一の父母または祖父母からの贈与において、2,500万円まで贈与税をかけず贈与できる制度です。
贈与税はかかりませんが、将来相続が発生した時に、相続税の対象となる「相続財産」として精算することになります。

この制度は、実質的には相続税の節税にならない、暦年贈与と併用ができないため110万円の基礎控除が使えない、という特徴があり、暦年贈与ほど利用する人は多くはありませんでした。
しかし上記の税制改正大綱で、2024年から110万円の基礎控除が設けられることとなり、実質的な節税につながる制度へと改正されることになりました。

まとめ

簡単にまとめると、以下のようになります。

暦年贈与
・贈与を始めて7年以内に相続発生してしまうと、対策にならなくなる
・孫など、相続人以外に贈与できる人物が多くいる場合は、引き続き有効

相続時精算課税制度
・110万円の基礎控除が新設
・基礎控除を超えた分の合計2,500万円まで、非課税で贈与可能。相続時に相続財産に加算
・2,500万円を超えたら贈与税

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2つの制度を併用は不可だが、父からは暦年贈与、母からは相続時精算課税制度、など贈与者が変わればOK

相続対策なら暦年贈与、という常識が変わります。教育資金贈与の非課税などもうまく利用して、新しい相続対策を練る必要がありそうですね。

※具体的な税務相談などは税理士などの専門家に依頼してください。
※2023年2月時点で発表されている税制改正大綱をもとに記述しています。今後の審議状況等によっては、内容に変更を生ずる可能性もあります。

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