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子連れ再婚後の養育費はどうなるのか?よくある3パターンを紹介

養育費を受け取っている母親が、子連れ再婚したときに元夫からの養育費はどうなるのか? もちろん再婚したからといって、元夫(子どもの実父)の養育義務がなくなるわけれはありません。しかし、養育費の受け取りについては、子どもと再婚相手が養子縁組をするかどうかで大きく変わってきます。

今回の記事では、ファイナンシャルプランナーとして数々のご相談を受けてきた経験から、よくある3パターンをご紹介します。

養育費がなくなるパターン

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再婚する夫婦が入籍し、再婚相手(継父)と未成年の子ども(継子)が養子縁組をすると、法的な親子関係ができ、子どもの養育義務は継父が優先されます。つまり、再婚した家庭で十分に子どもの養育ができる場合は、元夫が養育費を払わなくてもよくなります。

元妻の再婚を知った夫が、入籍・養子縁組した途端に養育費を払わなくなるケースは多いです。

養育費がそのままのパターン

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上記、養育費がなくなるパターンの反対、つまり、再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合です。この場合は、あくまでも子どもの養育義務は実父にありますので、養育費は継続されます。

しかし、このパターンの問題として、再婚相手と母親が入籍し、多くの場合、母親が再婚相手の名字に変わっているのに子どもは変わっていないという状況になります。この場合は、再婚(入籍)後に子どもの名字の変更手続きをするという方法があります。

養育費が減額されるパターン

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これは、再婚により、元妻と子どもとの生活が経済的に安定したと思った元夫が、たとえ子どもと継父が養子縁組をしていなくても、養育費の減額を請求してくるケースです。

例えば、元夫も再婚して扶養家族が増えていたり、元夫の健康状態が悪く収入が下がっている場合など、それまでは何とか決まった金額を支払っていたものの、元妻の再婚を機に養育費の減額交渉に動く場合もあります。


以上、子連れ再婚後の養育費のゆくえについて、よくある3パターンをご紹介しました。減額交渉など、元夫婦どうしでの交渉が難しい場合は、弁護士さんを通じて行われることも多いようです。

ところで、今回は養育費を受け取っている母子世帯の話ですが、未成年の子どもがいる離婚で、母子世帯が子どもの養育費を受け取っている割合は24.3%、過去に養育費を受け取ったことがあると答えた割合を含めても39.8%にすぎません(厚生労働省:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告より)。養育費は子どもの権利のはずなのに、この低い割合は大問題だと思っています。

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