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「児童扶養手当」申請、今月中に間に合わない時の裏ワザ

前回の記事で、
「母子手当の申請には、子どもと自分が一緒に載ってる戸籍謄本が必要。」
「今月中に申請しなきゃ、来月分がもらえない~~ 」と書きました。

いくら親権が母親の私になると決まっていても、離婚届出して「ハイ終わり」ではなく、

①母親が新しい戸籍作って~(まだ子どもは元夫の戸籍のまま)
②私が除籍(×がついてる)になってる、元夫の戸籍謄本とって~
③家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」出して~
④オッケーが出たら「審判書」を新たな戸籍地の市役所に提出
⑤やっと、母子が一緒の戸籍謄本が出来る

という、七面倒くさい過程が必要なのです。

でも、めっちゃギリギリで間に合わなさそうなとき、市役所によっては特例を認めてくれるところもあります。

【どーしても間に合わなさそうな場合に限り】
・妻の新しい戸籍謄本
・妻が除籍(×がついてる)になった、元夫の戸籍謄本(子どもはまだこっちのまま)
と、ここまで出せば、翌月から児童扶養手当(母子手当)を受け取れます。


※注意事項としては、
「元夫と住民票が同じ住所になっていないこと」

元夫が転居届を出しておらず、一つの住所に元夫と妻と、2つの世帯がある状態になっていると、児童扶養手当は受給できないので、元夫に住民票を秒で移してもらうよう、頼んでおきましょう!


障がいがあるお子さんをお持ちの方の、「特別児童扶養手当」も同じ扱いです。(今まで元夫の名前で受給していた場合は、先に資格喪失届を出してもらう必要あり)


もしかしたら、お住まいの市町村によって違うかもしれないので要確認です。やっぱり、何でも言ってみるもんですから、どうしても間に合わなさそうなときは、ぜひお試しくださいね。

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