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児童扶養手当(母子手当)の申請について

ひとり親家庭にとって8月は大事な月。
年に1回、市役所に児童扶養手当(母子手当)の現況届を提出する月です。

【児童扶養手当(母子手当)とは?】
以下の子どもを養育する父・母・養育者に支給されます。
・父母が離婚した子ども
・父もしくは母が死亡したか重度の障がいのある子ども
・父もしくは母の生死が知れない子ども
・未婚の母もしくは父の子ども
その他、DVやネグレクトのケースにも支給されます。

【いつまでもらえるの?】
18歳に達する日以降の3月31日まで(高校卒業まで)
中度以上の障がいのある場合は20歳まで

【支給月額は?】(毎年少しずつ変わります)
・子ども1人目
全部支給 約43,000円
一部支給 約43,000円〜約10,000円
全部停止 0円

・子ども2人目
全部支給 約10,000万円加算
一部支給 約10,000円~約5,000円

・子ども3人目以降
全部支給 約6,000円加算
一部支給 約6,000円~約3,000円

前年の収入をもとに、毎年8月に現況届を提出し、翌年の支給額が決まります。

注)所得制限があります!
控除の細かい条件があるので各ご家庭ごとに試算する必要があります。この所得には、夫からの養育費の8割が含まれます。


【申請に必要なもの】
・ 児童扶養手当認定請求書
・母と子どもの戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・前年の所得証明書(同市内に課税台帳があれば不要)
・ 振込先の通帳と印鑑(シャチハタ不可)
・マイナンバーカード(受給者と対象児童)
・ 身分証明書(免許証やパスポートなど)
・同居の親族がいる場合、その方の所得証明やマイナンバーカードが必要。

自治体によって他にも必要書類があるので手続きに行く前に一度お電話でご確認くださいね。

注)  母と子どもは必ずしも同じ戸籍に入っていなくても構いません。母が除籍になった戸籍謄本があれば、離婚が原因とわかります。

注) 住民票に元夫が残っていると支給されません。かならず転出届けを出してもらうこと!


申請の際、私の自治体はとってもアッサリしていて、よく聞く「付き合っている男性の有無」や「もらう予定の養育費の額」も聞かれませんでした。

でも、自治体によってかなり差が大きく、養育費に関する調停調書や公正証書の提出を求められるところもあるようですね。


とてもありがたい児童扶養手当(母子手当)ですが、子どもが高校卒業まで。ずっと頂けるものではありません。


子どもの大学進学費用のためにも、自分の老後資金のためにも、支給額が減っても大丈夫なくらい、しっかり稼ぐ!そんな意気込みでがんばりましょうね。

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